
ポーランド共和国との京都議定書の下での共同実施(JI)及びグリーン投資スキーム(GIS)における協力に関する共同声明(Joint Statement)への署名について
平成20年10月14日
外務省
経済産業省
環境省
- 10月14日(火曜日)、ポーランド共和国ワルシャワにおいて、日本国政府とポーランド共和国との間の京都議定書の下での共同実施(JI)及びグリーン投資スキーム(GIS)における協力に関する共同声明(Joint
Statement)が署名された(日本側の署名者は、田邊隆一駐ポーランド国特命全権大使、ポーランド側の署名者は、マチェイ・ノヴィツキ(H.E.
Dr. Maciej Nowicki)環境大臣)。
- 京都議定書目標達成計画においては、国内対策に最大限努力しても約束達成に不足する差分(基準年総排出量比1.6%)について、補足性の原則を踏まえつつ京都メカニズム(クリーン開発メカニズム(CDM)及びJI並びに具体的な環境対策と関連づけされた排出量取引の仕組みであるGIS)を活用することとなっている。
- JIとは、先進国同士が共同で事業を実施し、その削減分を投資国が自国の目標達成に利用できる仕組みであり、GISとは、京都議定書第17条に基づく排出量取引のうち、排出量の移転に伴う資金を、温室効果ガスの排出削減その他環境対策を目的に使用するという条件の下で行う、排出量取引のことである。
- GIS活用のスキームについては、CDMやJIとは異なり、京都議定書において具体的な手続等が定められていないことから、両国政府間での交渉を通じて順次決定していく必要がある。
- 本共同声明は、JI及びGIS活用のための基本的な手続について定める協力文書であり、今後、より具体的な手続の策定に向けて協議を続けるとともに、他の東欧諸国等とも協力を進めていく予定である。
(別紙参考)
“Joint Statement of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economy,
Trade and Industry and the Ministry of Environment of Japan and the Minister
of the Environment of the Republic of Poland on the cooperation regarding the
United Nations Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol to
this Convention in accordance with Articles 6 and 17 of the Kyoto Protocol”