報道発表

我が国の政府開発援助(ODA)事業において不誠実又は不正な行為を行った企業に対する措置の実施について

平成19年9月12日
  1. 外務省は、政府開発援助(ODA)事業の適正かつ効率的な実施を確保する観点から、ODA事業においてコンサルタント企業や施工業者、調達業者が不正行為等を行ったことが確認された場合には、当該企業を一定期間、ODA事業の受注から失格とすることとしている。
  2. 今般、独立行政法人国際協力機構(JICA)より、開発調査に関して「不正又は不誠実な行為」に該当する行為があったとして、OYOインターナショナル株式会社(以下、当該事業者)に、平成19年9月6日から平成19年11月5日まで2ヶ月間、同機構の契約競争参加への指名停止を行う旨、外務省に対し通知があった。
  3. 外務省は、JICAのこの決定を踏まえ、「日本国の無償資金協力事業において不正行為を行った企業に対する措置要領」に基づき、当該事業者に対し、無償資金協力事業の受注から同一の期間失格とする措置をとることとした。また、有償資金協力事業においても、国際協力銀行(JBIC)に対して同様の措置をとるよう要請し、JBICは措置を実施している。
  4. 外務省としては、今回の当該業者による行為は遺憾であり、同様の事態の再発防止に努めていく考えである。
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