
技術協力に関する日本国政府とモーリタニア政府との間の協定の署名について
平成19年12月19日
- 我が国政府は、「技術協力に関する日本国政府とモーリタニア・イスラム共和国政府との間の協定」(日・モーリタニア技術協力協定)をモーリタニア・イスラム共和国政府と締結することとし、同協定の署名が、12月18日(火曜日)(現地時間、同日)、モーリタニアの首都ヌアクショットにおいて、我が方齊藤隆志駐モーリタニア国大使と先方アブデラーマン・ウルド・アマ・ヴェザズ経済・財政大臣(Mr.Abderrahmane
Ould Hamma Vezzaz, Ministre de l’Economie et des Finances) との間で行われた。
- この協定は、我が国の専門家、シニア海外ボランティア及び調査団のモーリタニアへの派遣等、同国からの研修員の受入れ等の技術協力の実施に当たって、モーリタニア政府のとるべき措置等を包括的に定めたものである。
- この協定により、これまで技術協力の個々の案件毎にモーリタニア政府に求めていた我が国関係者に対する特権、免除及び便宜の供与が包括的に定められることになり、同国における我が国の技術協力がより円滑に実施され、モーリタニアの経済・社会開発に一層貢献することが期待される。
- 今回のモーリタニアとの間の技術協力協定への署名は、我が国が1970年に初めてブラジルとの間で同趣旨の協定に署名して以来、71件目となるものである。