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>カナダ・オンタリオ州フィード・イン・タリフ・プログラムにおける州産品使用要求措置に関するWTO紛争解決手続きにおける協議要請
カナダ・オンタリオ州フィード・イン・タリフ・プログラムにおける州産品使用要求措置に関するWTO紛争解決手続きにおける協議要請
平成22年9月13日
本13日(月曜日),我が国政府は,カナダ・オンタリオ州フィード・イン・タリフ(FIT)プログラムにおける州産品の使用要求措置に関し,カナダに対し,WTO協定(紛争解決了解等)に基づく協議を要請しました。
具体的な協議日程については,今後,カナダ側との間で調整する予定です。
カナダに対する協議要請の要旨
(1)昨年10月から,オンタリオ州は太陽光及び風力発電等の支援制度であるFITプログラムの運用を開始しました。このプログラムの適用には,発電設備の生産に際して,オンタリオ州産の製品等の使用が義務付けられています(いわゆるローカル・コンテント要求)。
(2)我が国としては,この州産品の使用要求措置が,内国民待遇義務を定めるGATT第3条及びTRIM協定第2条に違反する可能性があるとともに,補助金協定第3条に定める禁止補助金に該当する可能性があると考えており,カナダに対してWTO協定に基づく協議を要請することとしました。
各国・地域情勢
カナダ
北米局 北米第二課
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