
文書不開示決定処分取消等請求事件の控訴
平成22年4月22日
- 4月9日に東京地方裁判所で判決言渡しのあった文書不開示決定処分取消等請求事件については,関係機関と協議の結果,控訴が相当であるとの結論に至ったので,本22日,控訴状を国から東京地方裁判所に提出しました。
- いわゆる「密約」問題については,昨年9月の外務大臣の命令に基づき設置された調査チームにより,外務省内に存在するファイルの徹底的な調査を行い,また,いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会において,調査チームによる報告書の内容を検証するとともに,関係者からの聞き取りを含む調査を行いました。こうした徹底的な調査の結果,不開示決定処分取消の請求対象である文書は,外務省の保有している文書からは発見されませんでした。
- 第一審の審理過程においては,外務省における調査結果の公表後,改めて主張・立証したい旨を説明しましたが,こうした主張・立証を行う機会が与えられないまま,口頭弁論が終結されました。先般の東京地方裁判所判決は,外務省における徹底的な調査の結果を踏まえることなく言い渡されたものであり,また,外務省として保有していない文書につき開示決定を行うことはできないため,控訴することとしたものです。
- なお,当該文書を含むいわゆる「密約」に係る外交文書の欠落問題については,その保管及び廃棄の事実関係について,外務大臣を委員長とする「外交文書の欠落問題に関する調査委員会」において,改めて調査を行っているところです。