
日露刑事共助条約の批准書交換
平成22年11月15日
- 11月13日(土曜日),刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約(日露刑事共助条約)の批准書の交換が,横浜において,日本側前原誠司外務大臣,ロシア側セルゲイ・ヴィクトロヴィチ・ラヴロフ外務大臣(Mr.LAVROV, SERGEY VIKTOROVICH, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation)との間で行われました。これにより,この条約は平成23年2月11日(金曜日)に効力を生ずることになります。
- 日露刑事共助条約は,2006年12月から両国間で協議を重ねた結果,2008年4月に実質的な合意に達し,2009年5月12日に東京において本条約の署名を行いました。その後日露両国におけるこの条約の締結に必要な国内手続を経て,今般,批准書の交換を行うこととなったものです。
- 日露刑事共助条約は,日露双方がより充実した内容の刑事共助を実施し,また,その確実性を高めることや,中央当局間の直接の連絡により,日露間の刑事共助を効率化・迅速化すること等を目的として,一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき,捜査,訴追その他の刑事手続について共助を実施すること,また,そのための枠組みとして中央当局(日本側:法務大臣及び国家公安委員会等,ロシア側:ロシア連邦法務省及びロシア連邦最高検察庁)を設置し,相互の連絡を直接行うこと等について規定するものです。この条約の締結は,日露両国間の刑事共助を一層円滑に処理する観点から有意義であり,日露両国間の友好関係及び協力の促進に資することが期待されます。