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北方四島周辺水域操業枠組協定に基づく操業船に対する銃撃事案:谷崎欧州局長からベールィ駐日大使に対する申入れ
平成22年1月30日
昨29日昼頃、国後島沖にてロシア側当局によって照明弾の発射を受けたとされる二隻の日本漁船(「第五十八孝丸(たかまる)」及び「第六十三清美丸(きよみまる)」)については、羅臼漁港への帰港後、30日、漁船の船体の状況について調査が行われた結果、同漁船に弾痕のような痕跡が確認されました。
これを受け、本日午後6時頃、谷崎欧州局長からベールィ駐日ロシア大使に対し、以下のとおり、厳重抗議を行いました。
(1) 北方四島周辺水域でロシア側「国境警備局」が二隻の日本漁船に対し警告射撃を行い、それが同漁船に着弾したのであれば、一歩間違えば人命が失われた可能性もあり、極めて不適切である。
(2) これらの漁船が北方四島周辺水域操業枠組協定に基づく安全操業の枠組みに基づいて操業を行っていたことにかんがみれば、ロシア側の行為は、領土問題に関する我が国の立場及び同協定の趣旨をないがしろにするものであり、我が方として受け入れることはできない。
(3) 今後二度と同様の事案が起こらないよう関係当局への指導を改めて徹底していただきたい。
(4) また、我が方による調査の結果、ロシア側「国境警備局」による警告射撃が日本漁船に着弾したことが確認される場合には、新たな申入れを行う権利を留保する。
これに対し、ベールィ駐日大使は、申入れの内容を直ちにモスクワに伝える旨述べました。
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欧州局 ロシア課
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