
ユネスコ無形文化遺産保護条約への対応
平成21年8月26日
- 我が国政府は、8月26日(水曜日)、無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産保護条約)の実施に関し、同条約に基づく「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」について、我が国から別紙の13件の記載を提案することを決定しました。
- 今後、来年秋に開催予定の本条約第5回政府間委員会において、上記13件の無形文化遺産代表一覧表への記載が審議されます。
(参考)
- 本条約に基づき、各締約国からの提案を受け、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表が作成されます(第16条)。本年9月28日~10月2日、アブダビにおいて開催される本条約第4回政府間委員会において、第1回目の代表一覧表への記載が行われることとなっておりますが(我が国より「雅楽」等14件を提案済み)、今回の提案は来年の第2回目記載に向けたものです。
- 今回の13件は、第1回目記載の際に文化庁において決定された以下の具体的選定方法に従って選定されたものです。
・文化財保護法に基づき指定されている「重要無形文化財」、「重要無形民俗文化財」及び「選定保存技術」のそれぞれから選定。
・文化財の特徴及び指定件数に基づき区分を設定し、各区分の中では原則として、指定の時期が早いものから順に選定。
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