報道発表

生物多様性条約第10回締約国会議担当大使の任命について

平成21年4月3日
  1. 外務省は、平成21年4月1日(水曜日)、尾﨑久仁子政策研究大学院大学教授を生物多様性条約第10回締約国会議担当大使に任命しました。
  2. 同大使は、2010年10月に愛知県名古屋市において開催が予定されている生物多様性条約第10回締約国会議および同条約カルタヘナ議定書第5回締約国会合に向けて、日本政府を代表し、諸外国、生物多様性条約事務局その他関係国際機関等との間での調整等にあたることになります。

(参考)

  1. 生物多様性条約
  2.  生物多様性条約は、生物の多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分を目的とし、そのために締約国がとる措置等について規定している。現在190か国及び欧州共同体が加盟(我が国は、1993年に受諾)。

  1. カルタヘナ議定書
  2.  バイオセイフティーに関するカルタヘナ議定書は、生物多様性条約に基づき、バイオテクノロジーにより改変された生物(遺伝子組換え生物等)の安全な移送等において、適切な程度の保護レベルの確保に寄与することを目的とする。現在152か国及び欧州共同体が加盟(我が国は、2003年に受諾)。

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