(1)源泉徴収される租税に関しては、平成22年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成22年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税に関しては、平成22年1月1日以後に開始する各課税年度の租税