報道発表

日・カザフスタン租税条約の発効

平成21年12月3日
  1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約」(日・カザフスタン租税条約、平成20年12月19日署名)は、11月30日にカザフスタン側からの通告を受け、その効力発生に必要な相互の通告が終了しました。
  2. これにより、本条約は本年12月30日(水曜日)に発効し、次のものに適用されることとなります。

    (1)源泉徴収される租税に関しては、平成22年1月1日以後に租税を課される額

    (2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成22年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

    (3)その他の租税に関しては、平成22年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

  1. この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として、カザフスタンとの間で課税権を調整するものです。また、日・カザフスタン両国の緊密化する経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を明確化しています。この条約によって、日・カザフスタン両国の経済関係が一層強化されることが期待されます。
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