報道発表

コロンビア人に対する査証取得勧奨措置の継続について

平成19年1月30日
  1. 我が国は、2004年2月1日から3年間の期限(本年1月31日(水曜日)まで)をもって実施してきた、短期滞在目的でのコロンビア人一般旅券所持者に対し、査証取得勧奨措置を、本年2月1日(木曜日)以降も継続することとした。
  2. この措置の継続により、コロンビア人の日本の空港等における入国審査の際にトラブルが発生することを引き続き防止することが期待される。

〈参考〉
 査証取得勧奨措置とは、査証免除措置の対象である観光客または短期商用旅行者であっても、前もって日本大使館または総領事館で査証を取得することを勧奨するものである。
 この措置は、善意のコロンビア人旅行者の円滑な入国を確保するために導入されるものであり、この措置により、査証を取得しなければ日本への入国が認められなくなるわけではないが、昨今のコロンビア人による不法滞在や犯罪の状況に鑑みて、無査証での入国についてはより厳格な入国審査を受けることになる。

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