報道発表

我が国の世界遺産暫定一覧表への追加記載物件の決定について

平成19年1月29日
  1. 我が国政府は、1月29日(月曜日)、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(通称 世界遺産条約)に基づく我が国の「暫定一覧表」に、文化遺産として4件、自然遺産として1件、計5件の物件を追加記載することを決定し、追加記載物件の関係資料を、世界遺産条約の事務局であるユネスコ世界遺産センターへ提出することとした。

    追加記載物件:
     文化遺産(4件)

    • 「富岡製糸場と絹産業遺産群」
    • 「富士山」
    • 「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」
    • 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」

     自然遺産(1件)

    • 「小笠原諸島」
  2. 「暫定一覧表」とは、条約の各締約国が、将来「世界遺産一覧表」に記載することが適当であるものの目録として、世界遺産条約の事務局であるユネスコ世界遺産センターへ提出するもの。各国はその中から1年2件まで「世界遺産一覧表」への記載を推薦できる(但し、2件の場合は、そのうち1件は自然遺産とする)。
     その後、諮問機関による検討を経て、世界遺産委員会の審議により記載の可否が決定される。
     これまでにユネスコ世界遺産センターへ提出している我が国の「暫定一覧表」には、文化遺産4件が記載されており、そのうちの2件は、既に記載推薦書を同センターへ提出している。
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