報道発表

日・仏租税条約改正議定書の署名について

平成19年1月12日
  1. フランス時間1月11日(木曜日)、パリにおいて、我が方飯村豊駐仏国大使と先方ジャン=フランソワ・コペ予算・国家改革担当大臣との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)の署名が行われた。
  2. この改正議定書は、日仏両国間の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるべく、1996年発効の現行条約を部分的に改正するものである。改正議定書では、両国間での配当、利子及び使用料の支払に対する源泉地国課税を減免するとともに、両国間で署名された社会保障協定に関連して、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認めることとした(別紙参照)。
  3. 改正議定書は、日仏各国が効力発生に必要な国内法上の手続の完了を相手国に通告し、遅い方の通告が受領された月の後の2ヶ月目の月の初日に効力を生ずる。
  4. 改正議定書の条文については、後刻外務省ホームページに掲載する予定である。
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