報道発表

「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する1982年12月10日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定」(略称:国連公海漁業協定)の批准書の寄託について

平成18年8月8日
  1. 我が国は、8月8日(火曜日)(現地時間8月7日(月曜日))、ニューヨーク(国際連合本部)において、「国連公海漁業協定」の批准書を国連事務総長に寄託した。この協定は、批准書の寄託の日の後30日目となる本年9月6日(水曜日)、わが国について効力を生じることとなる。
  2. この協定は、平成7年8月にニューヨークで開催された国際連合会議において採択され、タラ、カレイ等のストラドリング魚類資源及びマグロ、カツオ等の高度回遊性魚類資源の保存・管理のための一般原則等について定めたものである。
  3. 我が国は、両魚類資源を対象とする主要な地域漁業管理機関のすべてに加盟しているところ、これら機関の機能強化を図るこの協定を批准することは、我が国漁業の安定的な操業に資するとともに、責任ある漁業国として違法漁業対策等に一層積極的に取り組む姿勢を示す上で有意義であると考えられる。
  4. この協定は、平成13年12月に発効しており、本年7月15日(土曜日)現在、58ヶ国が締約国となっている(日本を除くG8、EU、豪、NZ、印、ブラジル等)。我が国は、平成8年11月にこの協定に署名しており、今回の批准書の寄託は、本年6月1日(木曜日)に国会の承認を受けたものである。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る