(1)7月6日(木曜日)未明(日本時間)、IMO第33回簡易化委員会(参考1.)において、我が国代表団は、航行警報を発することなくミサイルを公海に発射した北朝鮮の行動は、多くの船舶と人命を重大な危険にさらす行為であり、海上安全の秩序に対する挑戦であり、海洋の安全な利用に利益を有する全てのIMO加盟国にとって受け入れがたい行為である旨発言を行った。これに対し、北朝鮮は、今回のミサイル発射が通常の軍事訓練であり国際法上禁止されるものではないこと、自衛のため今後もミサイル発射を行うこと等を述べて反論した。
(2)同日、在英国我が方大使館より、エフシミオス・ミトロプロスIMO事務局長に宛てた書簡において、我が国の懸念を表明するとともに、IMO第52回航行安全小委員会(参考2.)において本件を取り上げ、IMOとして明確な意思表明をするよう要請した。
(3)本件は、7月17日(月曜日)から21日(金曜日)まで開催される第52回航行安全小委員会において議論される予定である。
7月6日(木曜日)未明(日本時間)、ICAO代表部を通じ、ICAO事務局長及び理事会議長に対し、北朝鮮によるミサイル発射は、国際民間航空機の運航の安全に対する重大な脅威であるとの我が国の認識を伝え、ICAOとしてとりうる必要な措置を検討するよう働きかけた。同日(現地時間)、アサド・コタイテICAO理事会議長より北朝鮮航空局長宛に、今回のミサイル発射が引き起こした航空の安全に対する危険を指摘し、シカゴ条約(参考3.)及びその附属書の遵守を要請する書簡が発出された。
(参考)