報道発表

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器及び武器技術の供与に関する書簡の交換について

平成18年6月23日
  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器及び武器技術の供与に関する書簡の交換は、6月23日(金曜日)東京において、我が方麻生太郎外務大臣と先方ジョン・トーマス・シーファー駐日米国大使(His Excellency Mr. John Thomas Schieffer, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America)との間で行われた。
  2. 昨年12月24日の安全保障会議及び閣議決定を経て、弾道ミサイル防衛(BMD)用能力向上型迎撃ミサイルに関する日米共同開発に着手することが決定されたが、同共同開発を実施するに当たっては(参考1)、我が国より米国に対して武器を供与する必要がある。
  3. 我が国は、武器の輸出管理については、武器輸出三原則等のよって立つ平和国家としての基本理念にかんがみ、今後とも引き続き慎重に対処するとの方針を有しているが、BMDシステムに関する案件については、平成16年12月10日の官房長官談話において、「共同で開発・生産を行うこととなった場合には、厳格な管理を行う前提で武器輸出三原則等によらない」こととしたところである。
  4. 本件取極は、米国に武器を供与するに当たって、このような「厳格な管理」を確保するという観点から、武器供与に関する手続や条件を定める枠組みを新たに設けるものである。なお、本件取極は、昭和58年(1983年)に締結されたアメリカ合衆国に対する武器技術の供与に関する交換公文を代替するものである(参考2)。

(参考)

  1. 弾道ミサイル防衛に関する共同開発を実施するための国際約束については、本日、麻生太郎外務大臣とジョン・トーマス・シーファー駐日米国大使との間で、弾道ミサイル防衛協力に関する書簡の交換が行われたところ。
  2. 本件取極は、既に米国に対して武器輸出三原則等の例外とされている武器技術の供与に加え、平成16年12月の官房長官談話により新たに武器輸出三原則等によらないこととされたBMDシステムの共同開発・生産に必要な武器の供与のための枠組みを設けるもの。

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