報道発表

「西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約」の加入について

平成17年7月8日
  1. わが国は、7月8日(金曜日)、ウェリントンにおいて「西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約」の加入書をニュージーランド政府に寄託した。この条約は、本年8月7日(加入書の寄託の後30日目の日)にわが国について効力を生じることとなる。
  2. この条約は、2000年9月にホノルルで採択されたものであり、中西部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存および持続的な利用を確保することを目的として、「高度回遊性魚類資源の保存及び管理のための委員会」を設立すること等について定めるものである。
  3. わが国がこの条約を締結することは、このような目的に積極的に協力し、また、わが国のカツオ・マグロ漁業の安定した発展を図るとの見地から有意義であると認められる。

(参考)締約国等(2005年6月30日現在):
オーストラリア、中華人民共和国、クック諸島()、フィジー、キリバス、大韓民国、マーシャル、ミクロネシア、ナウル、ニュージーランド、ニウエ()、パプアニューギニア、サモア、ソロモン、トンガ、ツバル、欧州共同体、仏( わが国は、国家として承認していない。なお、台湾は、漁業主体として参加している。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る