
「アジア海賊対策地域協力協定」への署名および通告書の寄託について
平成17年4月28日
- わが国は、4月28日(木曜日)、シンガポールにおいて、「アジアにおける海賊行為及び船舶に対する武装強盗との戦いに関する地域協力協定」(アジア海賊対策地域協力協定)に署名し、同協定締結のための国内手続を完了した旨を通告する通告書をこの協定の寄託者たるシンガポール政府に寄託した。署名および通告書の寄託は、逢沢一郎外務副大臣が行った。
- また、同日、わが国とともに、シンガポールおよびラオスが、署名と通告書の寄託を行い、カンボジアが署名のみ行った。
- わが国としては、同協定の早期発効・実施を通じて関係各国間の海賊対策協力の強化を図るべく、関係各国が同協定を早期に締結することを強く希望している。
(参考)
アジア海賊対策地域協力協定
- 深刻化するアジア地域の海賊問題に有効に対処すべく、小泉総理が、2001年のASEAN+3首脳会議にて作成を提案したもので、わが国主導の下、約三年間にわたり精力的に交渉を行い、2004年11月、東京にて採択された。
- 交渉参加国は、ASEAN(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、中国、韓国、インド、バングラデシュ、スリランカ、日本の16ヶ国。
- 本協定は、海賊に関する情報共有体制と各国協力網の構築を通じて海上保安機関間の協力強化を図ることを目的としており、本協定の実施を通じたアジア地域の海賊対策における関係国の協力強化が期待される。主な規定内容は次のとおり。
(1)情報共有センターの設立
(2)同センターを通じた海賊行為等に関する情報共有体制および協力体制(容疑者、被害者および被害船舶の発見、容疑者の逮捕、容疑船舶の拿捕、被害者の救助等の要請等)の構築
(3)同センターを経由しない締約国同士の二国間協力の促進(犯罪人引渡しおよび法律上の相互援助の円滑化、並びに能力の開発等)