
外務報道官談話
ソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する国連安保理決議の採択について
平成20年6月3日
- 我が国は、6月2日(月曜日)午後(米国ニューヨーク時間、日本時間3日(火曜日)未明)、国連安全保障理事会がソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する決議第1816号を全会一致で採択したことを歓迎する。
- 我が国は、先般の「高山」号をめぐる事件等もあり、ソマリア沖及びアデン湾の海賊・武装強盗行為への強い懸念を有しており、本件安保理決議についても、その採択に向けて安保理理事国と緊密に協議し、共同提案国(注)にも加わった。今般の決議が同地域における海賊・武装強盗対策に効果をもたらすことを強く期待する。
(注)共同提案国は、米、英、仏、パナマ、クロアチア、ベルギー、イタリア(以上安保理理事国)に加え、我が国、スペイン、韓国、豪州、カナダ、デンマーク、ギリシャ、オランダ、ノルウェー(以上安保理非理事国)の計16か国。
(参考)決議の主要点
同決議は、ソマリア暫定連邦「政府」(TFG)(注:我が国はTFGを政府承認していない。)による安保理への要請に基づき、国連憲章第7章の下で、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法で、対象地域、目的、期間を一定のものに限定しつつ、TFGに協力する各国に対して海賊・武装強盗対策のために必要な措置をとることを承認する等を内容とする。