〔一般的な原則〕
〔具体的な行動〕
双方は、テロリズムとの闘いにおける両国間の協力を二国間で並びに地域的及び地球的規模で更に強化することを決意し、次のことを行う。
1.地球的規模
(1) すべての国家に対し、テロ防止に関連する12の国際条約及び議定書を早急に締結しかつ実施するよう要請し、また、国際連合安全保障理事会決議第1373号を始めとして、同決議第1267号、第1566号及び第1624号を含む関連の国際連合安全保障理事会決議の諸条項を効果的に履行するよう要請する。
(2) 国際連合及び国際連合安全保障理事会の枠組みにおけるテロリズムとの闘いのための協力を強化する。国際連合テロ対策委員会(CTC)及びテロリズムとの闘いに関わっている国際連合の他の諸機関の活動を最大限支援する。
(3) 「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の成功裡の採択により生まれた国連における新たなモメンタムを利用して、国際テロリズムに関する包括的条約の作成交渉を早期に完了し、同条約を採択することを支持するとともに、他国が同様に支持するよう要請する。
(4) テロ防止に関連する12の国際条約及び議定書に加え、「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」が早期に発効することを支持する。
(5) 国際連合安全保障理事会決議第1540号を完全に実施するとともに、「拡散に対する安全保障構想(PSI)」を促進するための協力を強化することにより、大量破壊兵器及びその運搬手段並びにそれらの関連物資及び技術がテロリストの手に渡ることを防止する。
(6) テロ対策に関して、ロシアが議長国である期間及びそれ以降を通じて、G8における協力を引き続き強化し及び拡大する。
(7) テロ対策行動グループ(CTAG)の現地会合を含むテロ対策行動グループを通じ、関係する第三国に対するテロ対処能力向上のための支援における連携を強化する。
(8) インターネット等を通じたテロリズムの扇動の問題への対処について、G8において研究を行う。
(9) 航空保安、港湾保安及び海上保安の分野において、国際民間航空機関(ICAO)及び国際海事機関(IMO)によって設定された国際標準を完全に遵守する。
2.地域的規模
(1) 地域機関及びフォーラム、特にアジア太平洋経済協力(APEC)の枠組みにおけるテロ対策に関係する活動を強化する。「APEC地域における安全な貿易の拡大(STAR)イニシアティブ」を支持し、「事前旅客情報(API)」の提供を含め、「パスファインダー・イニシアティブ」の進展に向けて協力する。
(2) これまでのアセアン地域フォーラム(ARF)閣僚会合で採択されたテロ対策に関連する諸声明を踏まえ、ARFにおけるテロリズムとの闘いのための協力を強化するため努力する。
(3) 東南アジア、中央アジア及びコーカサス地域の国々を始めとする関連する第三国に対するテロ対処能力向上のための支援をそれぞれが適切に実施するため、情報交換を行い、調整を強化する。
3.二国間
(1) 2002年から開催されている日露テロ協議の成果を踏まえ、引き続き、同協議の枠組みにおいて、国際テロリズムの脅威に関する意見及び情報の交換を行う。
(2) 法執行機関及び他の関連機関の間の効果的な情報交換及び実務レベルの交流の一層の促進を図る。
(3) 両国に対するあらゆるテロ行為を防止するために協力する。
(4) テロ行為への資金供与の特定、予防及び阻止に関し、関連する金融当局間の協力、並びに関連する地域機関及び国際機関における協力を含む、両国間の協力を推進する。
(5) テロ行為の性格を有する犯罪に関する刑事共助及びテロ行為の性格を有する犯罪を行った者の引渡しにおける協力を強化する。
(6) テロ行為の準備及び実行に関わった者が国境を越えて移動することを阻止するために、出入国管理当局間の交流を拡大する可能性を検討する。
(7) テロ組織と国際組織犯罪の一体化の問題に関する情報交換を行う。
(8) 航空、海上、地上輸送機関のテロリズムからの安全確保における協力、航空保安専門家間の情報交換を通じた経験の共有及び協力ニーズの特定、交通保安の確保のための先端科学技術の研究、交通保安に関する専門家の育成における協力並びに交通インフラ施設をテロ攻撃から防御するための情報交換を実施する。
(9) テロリズムに有効に対処するために有用な科学技術に関する情報交換を行う。
(10) サイバーテロとの闘いにおいて協力する。
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
日本国とロシア連邦との関係の善隣友好的性格に立脚し、
エネルギー分野における協力が二国間関係における戦略的に重要な分野であることを認識し、
この分野における長期的な戦略的パートナーシップ関係を発展させることに関する強い意思を確認し、
エネルギー分野における日露両国間の政府レベル及び企業レベルでの更なる協力が、互恵的性格を有し、アジア太平洋地域のエネルギー安全保障の強化を促進することを強く確信し、
エネルギー分野における両国間の協力の深化のための可能性が存在するとの考えを共有し、
2000年9月5日付けの「日本国及びロシア連邦との間の貿易経済分野の協力の深化のためのプログラム」及び2003年1月10日に採択された「日露行動計画」に従って、この分野での協力を拡大する必要性について一致し、
「エネルギー分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の長期協力の基本的方向性(以下「基本的方向性」という。)」を採択した。
日本側においては日本国経済産業省及び外務省、ロシア側においてはロシア連邦産業エネルギー省(以下「双方」という。)は、「エネルギー分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の長期協力の基本的方向性」を実施する目的で、この「エネルギーの個別分野における協力に関する細目」(以下「細目」という。)を作成した。
1.1. 双方は、自然環境に配慮しつつ、サハリン1・2プロジェクトの進展並びに関連する生産物分与協定及びビジネスの円滑な実施のための環境の整備に引き続き努力する。
1.2. 双方は、ロシア国内におけるロシア企業との共同での石油資源開発への日本企業の参加について検討する。
1.3. 「東シベリア-太平洋」パイプライン・システム建設プロジェクトにおける協力
双方は、ロシアのタイシェット市(イルクーツク州)-スコヴォロジノ市(アムール州)-ペレヴォズナヤ湾(沿海地方)をルートとする石油パイプライン・システムの建設プロジェクトの早期かつ完全な実現が両国の戦略的利益に合致し、ロシア連邦の東シベリア及び極東地域の経済発展、並びにアジア太平洋地域のエネルギー市場の安定化を促進すると考える。
ロシア側は、上記パイプライン・システムの第一段階の建設終了後ペレヴォズナヤ湾から相当量の石油及び石油製品が輸出されることを表明した。ロシア側は、プロジェクトの第二段階の実現に早期に移行するよう追求する。日本側はこのようなアプローチを歓迎する。
双方は、上記パイプライン・システムの第二段階の建設の実現に関連する可能な協力についての両国の企業及び機関間の交渉が開始されることを歓迎し、その加速化を支援する。双方は、これらの企業及び機関による互恵的合意の達成及びその実施のための条件について協議する。双方は、この協議の結果、2006年のできるだけ早い時期までに相互了解に達することを目指す。このことは、上記パイプライン・システムの第二段階建設の実現を加速する。
2.1. 双方は、日本国経済産業省資源エネルギー庁と公開株式会社「ガスプロム」との間の協力に関する枠組みが合意されたことを歓迎し、その実施にあたり支援を行う。
2.2. 双方は、エネルギー分野、産業、公共事業におけるガスの利用に関する先端技術分野について、エネルギー資源を節約する目的でのガス供給及びガス消費の自動的管理監督システムについて、新しい種類の燃料の開発並びにガス輸送システムへの新しい素材及び機材の応用の可能性の研究についての協力が目下の課題であることを認識する。
2.3. ロシア側は日本側に対して、サヤンスク市におけるガス加工コンプレクスの建設プロジェクトへの日本からの投資の可能性を検討するよう提案した。
4.1. 双方は、以下の分野における協力の可能性を検討する。
4.2. 日本側は、ロシア側によって提案された下記のプロジェクトに関し、ロシア側の提案を具体的に聞いた上で、協力の可能性を検討する意向を表明した。
5.1. 双方は、以下を実施する意向を有している。
5.2. 日本側は、ロシア側によって提案された下記のプロジェクトに関し、ロシア側の提案を具体的に聞いた上で、協力の可能性を検討する意向を表明した。
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
情報通信技術が世界経済の発展において果たしてきた極めて重要な役割、及び高度情報社会の構築に向けた国際社会の一致した努力の重要性を指摘し、
1998年11月13日付けの「日本国郵政省とロシア連邦通信情報化国家委員会との間の郵便・電気通信分野における協力に関する基本方針」及び2003年1月10日に両国首脳により採択された「日露行動計画」に記された、情報通信技術分野における二国間協力の進展に向けた意向に則り、
両国における情報通信技術分野の高い水準と発展のダイナミズムがもたらす、この分野における二国間協力の大きな潜在性を考慮して、
以下の点につき共通の認識に至った。
(1)ロシアは、1993年6月に世界貿易機関(WTO)加盟を申請して以来、その実現に向け、二国間及び多数国間交渉を行っている。我が国との間では、1998年から二国間交渉を開始し、本年1月に物品の関税に関する実質合意が成立し、4月にはサービスに関する実質合意が成立した。それ以降、両国は、二国間における最終的な確認作業を行ってきた。
(2)今般、これらの作業が終了したことを受けて、プーチン大統領の訪日の機会をとらえ、ロシアのWTO加盟に関する日露二国間交渉妥結の確認文書に署名を行った。
(3)ロシアは、米国、カナダ、豪州等他の加盟国との間で残された二国間交渉を行うとともに、多数国間の加盟作業部会の交渉を加速しており、早ければ来年春にも加盟手続を完了したいとしている。
二国間の交渉において妥結した物品に関する譲許表とサービス貿易に関する約束表を日露二国間で確定した上で、これをWTOに対して正式に通報するもの。
(最終的には、最恵国待遇の原則により、ロシアが各国との間で妥結した譲許表と約束表の中で最も高い水準の条件が全ての加盟国に対して均霑される。)
(注)一般に、WTO加盟に係る二国間交渉の結果については、相手国や他の加盟国との関係もあり各国とも明らかにしないこととなっている。いずれにしても、物品の貿易及びサービス貿易の各分野での市場開放のうち、我が国関心分野について、我が国の利益を確保する形で交渉を行い、このたびロシア側と最終的に妥結したものである。
日本国政府とロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
2003年1月10日に両国首脳により採択された「日露行動計画」において、「両国は、両国国民の間で最大限幅広い交流を行うための環境を整備することを目的として、査証発給手続の簡素化の可能性につき、領事当局間で検討する。」とされていることにかんがみ、
領事問題に関する二国間の定期協議の成果に留意し、
両国国民の相互渡航のための最も良好な環境を確保することが、日本国民とロシア連邦国民との間の友好の強化及び相互理解の深化の重要な要素であり、両国間の互恵的な貿易・経済関係の発展にも資することを確信し、
査証制度の簡素化等を実現するため、日露間で新たな取決めを作成する可能性を含め、必要な措置をとるべく協議を継続する意向を確認して、
以下の共通の認識に至った。
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
日本国とロシア連邦との間の創造的パートナーシップ構築のために双方が更に協力することの重要性を確認し、
公務員養成計画及び企業経営者養成計画への日本国政府による協力が、人材育成の分野においてロシアの経済改革に貢献するとともに、両国間の交流の強化、相互理解の深化及び友好的関係の発展を促進することについて認識を共有し、
1997年11月2日付けの「橋本・エリツィン・プラン」、2000年9月5日付けの「日本国及びロシア連邦との間の貿易経済分野の協力の深化のためのプログラム」及び2003年1月10日に採択された「日露行動計画」において、公務員養成計画及び企業経営者養成計画の実施における日本国とロシア連邦との間の協力の継続が確認されていることを想起し、
2003年6月29日付けの「ロシア連邦において実施される改革への技術支援のための日本センターのロシア連邦領域における活動に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の覚書」の関連規定に従い、
経済、金融財政等の行政分野で540名のロシア連邦の国家公務員が公務員養成計画の枠内で訪日研修を行い、また、1350名のロシア人専門家が企業経営者養成計画の枠内で訪日研修を行い、それぞれ有意義な研修を行ったことを高く評価して、
公務員養成計画及び企業経営者養成計画への協力の継続のために、以下の点につき意見の一致をみた。
(1)日本国政府は、各種国家行政分野における人材育成のため、ロシア連邦の国家公務員の訪日研修を実施する。
(2)日本国政府は、訪日研修に先立って日本センター又はロシア側が選定する場所において行われるロシア連邦の国家公務員の研修のために講師を派遣する意図を有する。
(3)ロシア側は、毎年、外交上の経路を通じて、日本国政府に対し訪日研修のテーマに関する提案を提示する。ロシア側は、訪日研修に参加するロシア連邦の国家公務員の選抜を行う。日本国政府は、ロシア側の提案並びに関係機関及び省庁間の協議の結果を踏まえ、訪日研修を実施する。
(4)日本国政府は、訪日研修の実施形態の更なる充実に努める。そのために、日本国政府は2005年度においては、20名のロシア連邦の国家公務員に対し2週間の短期訪日研修を実施する。
(1)日本国政府は、経済分野における日露協力の一層の発展に寄与すべく、ロシア連邦の企業経営者を対象に、日本センターを通じて、巡回講座及び実地研修(OJT研修)を含む訪日研修を実施する。2005年度においては、この枠組みにより200名のロシア企業経営者を訪日招聘する意図を有する。
(2)日本国政府は、訪日研修に先立ち、日本センター又は双方で調整された都市において巡回講座を行う。右巡回講座における、経営者養成委員会の推薦者と日本センターが選抜する一般公募の参加者の割合は、3対1とする。日本国政府は、巡回講座の全参加者のうち成績優秀者を訪日招聘する意図を有する。
(3)ロシア連邦政府は、経営者養成委員会を通じて、2005年から2008年まで上記(1)の巡回講座及び訪日研修に参加する者を企業経営者養成計画の参加者の中から推薦する。
(4)双方は、以下について協力する。
(イ)ロシア連邦内における巡回講座及び訪日研修のテーマ、実施状況及び今後の改善の方向性につき意見交換を行い、ロシア連邦内における巡回講座の実施場所について調整する。
(ロ)フォローアップセミナーその他の各種行事の開催を含む巡回講座及び訪日研修の参加者によって組織される同窓会の活動を支援すること
(ハ)企業経営者養成計画への協力の効率性に関する分析及び評価を共同で実施し、日本国及びロシア連邦の関心を有する機関に対し、日露協力に関する情報提供を行うこと
(5)ロシア連邦政府は、現行法の範囲内で、税、出入国その他の問題に関し、独立非営利法人「日本センター」の運営に協力する。
(1)ロシア側は、訪日研修の参加者のロシア連邦と日本国との間の往復交通費並びにロシア連邦国内での移動及び準備に関する費用を負担する。
(2)日本国政府は、巡回講座の実施に係る費用、訪日研修の実施に係る費用並びに訪日研修の参加者の日本国における宿泊料、食事代、交通費及び日本滞在中の傷害保険を含めた受入経費を負担する。
(1)双方は、本プログラムに係る協力に関する具体的な問題を、個別の協議により事務的に解決する。
(2)双方は、2008年3月31日までに本プログラムを再検討し、必要な改善を行う。
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
観光分野における双方の協力の発展が、両国の国民の間の交流の拡大及び相互理解を促進し、政治、経済、文化及び社会全般にわたる日露関係の更なる発展及び強化に寄与することを強く確信し、
1998年11月13日付けの「観光分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の協力に関する覚書」において、双方が観光分野における協力の可能性を探求していく意向を表明したことに留意し、
2000年9月5日に署名された「文化交流に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」において、観光旅行を奨励する意向が表明され、また、2003年1月10日に両国首脳により採択された「日露行動計画」において、民間レベルにおける観光振興に向けたイニシアティブを支持することが確認されたことを想起し、
日本国政府が2003年から「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を実施し、外国人旅行者の訪日を促進する事業に取り組んでいることを考慮し、
また、これまで、1547名のロシア企業経営者が日本センターによる観光をテーマとした講座を受講し、そのうち125名が訪日研修を行うなど、日本センターがロシアにおける観光振興に貢献していることを高く評価し、
さらに、本年が日魯通好条約調印から150周年の歴史的に重要な節目の年に当たり、両国において各種の記念行事が開催されていることを念頭に置いて、
両国間の観光分野における協力を強化するため、以下の措置を採ることが重要であることにつき共通の認識に至った。
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
2004年12月26日のスマトラ沖大地震及びインド洋津波によるインド洋沿岸国での未曾有の災害を契機として、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における国際連合その他の国際機関の役割、並びに2005年1月18日から22日まで神戸において開催された国連防災世界会議にて行われた議論の成果に留意し、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野において、両国間の相互支援、第三国に対する支援及び国際機関を通じた支援により、これまで積み上げられてきた双方の協力を想起し、
1994年に発生した北海道東方沖地震(色丹地震)のような大規模な自然災害及び事故の発生の可能性に留意するとともに、それらの被害への対処に関する協力の経験を肯定的に評価し、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における国際協力の必要性が高まっていることを認識し、
大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野において双方が有する高度な技術、人的資源及び知見に着目して、
以下の共通の認識に至った。
2005年11月21日、東京にて、日本語及びロシア語の各1部からなる2部が作成された。
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、
国境を越える犯罪が増加している中で、日露両国が犯罪対策のために協力することの重要性を認識し、
1998年11月13日に作成された日本国とロシア連邦の間の創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言及び2003年1月10日に採択された「日露行動計画」において、治安分野における協力の活発化が謳われたことを想起し、
2000年9月4日に署名された治安・司法分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の協力に関する覚書において、捜査共助の両国にとっての重要性及びその今後の発展の必要性が確認されたことを踏まえ、
近年、国際テロ対策、麻薬、向精神薬及びそれらの前駆物質、銃器又は盗難車両の不法取引を始めとする国際組織犯罪、水産物の密漁・密輸問題等に関し、国連、G8等の国際的枠組みにおけるものを含む両国の捜査・訴追当局の協力が進展しつつあることを指摘し、
両国の捜査・訴追当局が、刑事共助の分野で蓄積してきた協力の経験を高く評価し、
今後日露間の刑事共助及び治安活動の分野における協力の必要性が一層高まる可能性が高いことを認識して、
以下について意見の一致をみた。
2005年11月21日、東京において、日本語及びロシア語の各1部からなる2部が作成された。
(1)1993年、我が国はロシア政府との間で日露非核化協力協定を締結し、協力事業の実施主体となる日露非核化協力委員会を設置した。
(2)2003年の「日露行動計画」に、極東における原潜解体協力事業の着実な実施が盛り込まれ、同事業は「希望の星」と名付けられた。「希望の星」は2002年のカナナスキス・サミットで採択された「大量破壊兵器及び物質の拡散に対するG8グローバル・パートナーシップ」の一環としても位置づけられる。
(3)我が国は、これまで日露非核化協力委員会を通じ、低レベル液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」を建設・供与するとともに、ヴィクターIII級原潜1隻の解体支援を実施した。
(4)本年1月の町村外務大臣(当時)の訪露時に委員会総務会を開催し、同総務会において新たに5隻の退役原潜の解体に関する協力の実施を検討することを決定し、今般、同5隻の原潜解体事業に関する実施取決めに署名することとなった。
ロシア極東地域における5隻の退役原子力潜水艦の解体協力事業に関する枠組みを定める。
(1)対象事業の範囲(ヴィクターI級1隻、ヴィクターIII級3隻、チャーリーI級1隻の計5隻)
(2)資金の支払に関する手続
(3)ロシア側による情報の提供
(4)現場へのアクセス
(5)免税及び責任関係
書簡をもって啓上いたします。本官は、在ナホトカ日本国総領事館及び在札幌ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館の館員の定員に関し在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館公使とソヴィエト社会主義共和国連邦外務省極東部次長との間で交換された千九百六十七年五月十九日付けの書簡、在レニングラード日本国総領事館及び在大阪ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館の館員の定員に関し在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館特命全権公使とソヴィエト社会主義共和国連邦外務省第二極東部部長との間で交換された千九百七十年十二月三十日付けの書簡、在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館及び在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦大使館の館員の定員に関し日本国外務省欧亜局長と在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦特命全権大使との間で交換された千九百八十一年七月二十七日付けの書簡、並びに在ナホトカ日本国総領事館を閉鎖し在ウラジオストク日本国総領事館を設置すること等に関し日本国外務大臣とロシア連邦外務大臣との間で交換された千九百九十三年十月十三日付けの書簡に言及し、日本国外務省を代表して次の了解を確認する光栄を有します。
在ロシア連邦日本国大使館及び在本邦ロシア連邦大使館の定員は、それぞれの大使館につき三十名を増加し、百十一名とする。なお、在本邦ロシア連邦大使館の定員百十一名の数の中には、通商代表及びその二名の代理並びに通商代表部の勤務員は含まれない。
在ウラジオストク日本国総領事館及び在札幌ロシア連邦総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十名とする。
在サンクトペテルブルク日本国総領事館及び在大阪ロシア連邦総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十五名とする。
日露双方は、それぞれ自国の大使館又は総領事館の館員以外の者を自国の大使館又は総領事館において恒常的に勤務させるため相手国に派遣することは認められないことを確認する。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
ロシア連邦外務省第一アジア局長
K.V.ヴヌコフ殿
書簡をもって啓上いたします。本官は、在札幌ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館及び在ナホトカ日本国総領事館の館員の定員に関しソヴィエト社会主義共和国連邦外務省極東部次長と在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館公使との間で交換された千九百六十七年五月十九日付けの書簡、在大阪ソヴィエト社会主義共和国連邦総領事館及び在レニングラード日本国総領事館の館員の定員に関しソヴィエト社会主義共和国連邦外務省第二極東部部長と在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館特命全権公使との間で交換された千九百七十年十二月三十日付けの書簡、在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦大使館及び在ソヴィエト社会主義共和国連邦日本国大使館の館員の定員に関し在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦特命全権大使と日本国外務省欧亜局長との間で交換された千九百八十一年七月二十七日付けの書簡、並びに在ナホトカ日本国総領事館を閉鎖し在ウラジオストク日本国総領事館を設置すること等に関しロシア連邦外務大臣と日本国外務大臣との間で交換された千九百九十三年十月十三日付けの書簡に言及し、ロシア連邦外務省を代表して次の了解を確認する光栄を有します。
在本邦ロシア連邦大使館及び在ロシア連邦日本国大使館の定員は、それぞれの大使館につき三十名を増加し、百十一名とする。なお、在本邦ロシア連邦大使館の定員百十一名の数の中には、通商代表及びその二名の代理並びに通商代表部の勤務員は含まれない。
在札幌ロシア連邦総領事館及び在ウラジオストク日本国総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十名とする。
在大阪ロシア連邦総領事館及び在サンクトペテルブルク日本国総領事館の領事官及び接受国国民でない領事館職員の定員は、それぞれの総領事館につき十名を増加し、二十五名とする。
露日双方は、それぞれ自国の大使館又は総領事館の館員以外の者を自国の大使館又は総領事館において恒常的に勤務させるため相手国に派遣することは認められないことを確認する。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
日本国外務省欧州局長
原田 親仁殿