平成19年2月
武力紛争の際に占領地域からの文化財の流出を防ぐため、締約国の義務として、自国が占領する地域からの文化財の輸出を防止すること、占領地域から自国に輸入される文化財を管理すること等を定める。
第二次世界大戦において、大量の文化財が破壊等の被害にあったことを受け、武力紛争の際の文化財保護のための包括的な国際約束として、1954年、「武力紛争の際の文化財保護条約」及び「武力紛争の際の文化財保護議定書」が作成された。その後、各締約国による実行や国際情勢の変化等を踏まえ、1999年、条約を補足するものとして「武力紛争の際の文化財保護第二議定書」が作成された。2007年2月1日時点での締約国は、93か国(1956年8月7日発効。我が国は、1954年9月6日に署名。)。G8のうち、フランス、イタリア、ドイツ、カナダ及びロシアが締結済み。近隣国では、中国が締結済み。
(1)武力紛争の際に占領地域からの文化財流出を防ぐため、占領国が、占領地域からの文化財の輸出を防止することを定める。
(2)締約国が、占領地域から自国に輸入される文化財を管理し、武力紛争が終了した際、当該地域の権限のある当局に当該文化財を返還すること等について定める。
本議定書は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約とともに武力紛争の際の文化財保護の分野における基本条約の位置を占めており、我が国が本議定書を締結することは、当該分野における国際協力を推進する見地から有意義である。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。