平成18年3月
欧州原子力共同体(ユーラトム)との間で、原子力の平和的利用に関する協力を行うための枠組みについて定める。
我が国の核燃料サイクル政策の一環として、我が国の原子力発電所から生じた使用済核燃料は英国及びフランスにて再処理されているが、この結果回収されたプルトニウム及びウランを核燃料に加工するためには、英国及びフランスの他、ベルギー、オランダ等の他のユーラトム加盟国に核物質等を移転することが見込まれるので、ユーラトムとの間で原子力協力のための枠組みを形成する必要が生じ、1996年から交渉を開始し2001年に実質的な合意に至った。
(1)から(4)の主要規定により、我が国とユーラトム加盟各国(25か国)との間の核物質等の移転を平和的利用を確保しつつ円滑に実施するよう確保する。
(1)核物質等の平和的目的に限った利用
(2)核物質への国際原子力機関(IAEA)保障措置の適用
(3)核物質を適切に防護する措置の適用
(4)核物質等の管轄外移転の規制
我が国はユーラトム加盟国のうち英国及びフランスとの間で既に原子力協定を締結しているが、本協定を締結することにより、英仏以外のユーラトム加盟国との間で、平和的利用を確保した上で核物質等を移転するための法的枠組みが整備され、我が国とユーラトム加盟国との間の原子力分野の協力が更に強化される。
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