条約

「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する1982年12月10日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定」
(略称:国連公海漁業協定)

平成18年3月

排他的経済水域の内外に分布する魚類資源及び高度回遊性魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、公海における両魚類資源の保存及び管理のための一般原則等について定める。

1.背景

(1)1982年に採択された国連海洋法条約は、排他的経済水域の内外に分布する魚類資源(たら、かれい等)及び高度回遊性魚類資源(まぐろ、かつお等)の保存及び利用について、沿岸漁業国と遠洋漁業国との間の協力義務を一般的に定めている。

(2)これを受け、沿岸漁業国と遠洋漁業国との間の協力の内容及び 両魚類資源の保存管理のための一般原則を早急に整備するため、1993年4月から本協定の起草及び交渉のための国際連合会議が計6回開催された結果、1995年8月に本協定が採択された。

2.本協定のポイント

(1)科学的根拠に基づく両魚類資源の管理のため、沿岸国と遠洋漁業国は、直接に又は地域漁業管理機関等を通じて協力する。

(2)排他的経済水域での沿岸国の保存管理措置と公海での地域漁業管理機関等の保存管理措置との間に一貫性を保つ。

(3)地域漁業管理機関の加盟国等又は当該機関等が定める保存管理措置に合意する国のみが、両魚類資源の利用機会を有する。

(4)旗国は、自国漁船による保存管理措置の遵守を確保し、違反漁船に対する取締りを行う。

(5)地域漁業管理機関等が対象とする公海水域において、当該機関の加盟国等である本協定の締約国は、本協定の他の締約国(当該機関の加盟国等か否か問わない)の漁船に乗船し検査できる。

3.締結の意義

 我が国は、両魚類資源を対象とする主要な地域漁業管理機関のすべてに加盟しているところ、これら機関の機能強化を図る本協定を締結することは、我が国漁業の安定的な操業に資するとともに、責任ある漁業国として違法漁業対策等に一層積極的に取り組む姿勢を示す上で有意義である。

4.締結状況

 2001年12月11日発効。2006年2月15日現在の締約国等の数は、56(日本除くG8、EU、豪、NZ、印、ブラジル等)。
 わが国は1996年11月19日に署名済み。

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