平成22年9月
(2)本件戦略は、テロ対策において国連がより積極的な役割を果たしていくべきとの観点から、5月にアナン国連事務総長が発表したグローバルなテロ対策戦略に向けた勧告を受けて、国連総会においてスペインとシンガポールの常駐代表を共同議長とする非公式協議の場で検討が行われていた。
(1)あらゆる形態のテロリズムを非難し、テロ防止関連条約の締結、包括テロ防止条約交渉妥結並びに国際テロ撲滅措置に関する全ての総会決議及び安保理決議の履行に努める。
(2)テロリストの安住の地をなくすため、「テロとの闘い」に完全に協力する。
(3)テロとの闘いのための措置は国連憲章、国際人道法、国際人権法を始めとする国際法上の義務に従わなければならないことを認識する。
(4)市民及び文明間の理解の促進並びに貧困撲滅及び持続可能な開発へのコミットにより、テロリズム拡散につながる条件への対処措置を講じる。
(5)国連安保理テロ対策委員会(CTC)及び関連国際機関との協力を通じ、テロリズム防止及び闘いへの措置を講じる。
(6)関連国際機関及び加盟国との協力により、各種のテロ対処能力向上措置を講じると共に、同分野の国連の役割を強化する。
(例)情報交換のための非公式協議の開催、各国テロ対策報告書提出プロセス合理化のためのメカニズムの創設、テロ防止関連条約締結等への技術的支援促進、CBRNテロ対策への技術的支援促進、交通保安対策の強化、テロ対策実施タスクフォースの組織化等
(7)本テロ対策戦略は、実施状況につき2年後に再検討される。