平成20年9月30日
次期枠組みで「緩和」につき各国が負うべき義務のあり方については、
(1)先進国は、国別総量目標を設定し、その達成を義務づけ。目標は最新年を含む複数の年からの削減率と排出総量で示す。設定に当たっては、セクター別アプローチを活用し、比較可能性を担保。先進国としての義務を負う国の基準を作成し、OECD加盟国やそれに比肩しうる国(注)は、先進国として扱う。
(注)一人当たりGDPのみならず、一人当たり排出量、産業構造、人口動態等、複数の指標を用いて総合的に検討。
(2)途上国を、経済の発展段階等により分類し(「差異化」)、1)主要途上国に対しては、主要セクター及び経済全体の効率目標を拘束力のある目標として設定、2)その他の国については、国家行動計画の提出と定期的レビューを規定。