アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
安全保障理事会は、
コンゴ民主共和国に関する決議、特に2003年7月28日の決議第1493号、2004年3月12日の決議第1533号、2004年7月27日の決議第1552号、2004年10月1日の決議第1565号及び2005年3月30日の決議第1592号を想起し、また、コンゴ民主共和国に関する同理事会の議長声明、特に2004年12月7日の議長声明を想起し、
コンゴ民主共和国の東部地域、特に南北キブ州及びイツリ地区において、その地域全体に不安定な情勢をもたらし続けている武装集団及び民兵の存在に対する深い懸念を再度強調し、
これら武装集団及び民兵の一部が、武装解除プログラムに参加するために彼らの所有する武器及び関連物資並びに拠点に関する目録の提出を開始している事実を歓迎し、また、これをいまだ行っていない者が速やかにこれを行うことを慫慂し、
コンゴ民主共和国の東部における継続的な不安定性がアフリカ大湖地域における平和及び安全に及ぼす影響を考慮しつつ、より広い観点から1994年5月17日の決議第918号及び1995年6月9日の決議第997号並びに1995年8月16日の決議第1011号の条項を検討する用意があることを表明し、
コンゴ民主共和国の域内における又は同国への武器の継続的で不法な流出入を非難し、また、2003年7月28日の決議第1493号により課された武器禁輸措置の実施を密接に監視し続ける決意を宣言し、
国家統一暫定政府が治安部門改革に関する合同委員会の枠組みでの活動を継続することにより、その責任を負うところのコンゴ民主共和国軍の統合を遅延なく実施することが重要であることを想起し、また、この任務のためにドナー・コミュニティが協調して資金的及び技術的援助を供与することを慫慂し、
コンゴ民主共和国に平和及び安全を回復するために行われた事務総長、アフリカ連合及びその他の関係者による努力を称讃し、また、これに関連して、「アフリカ大湖地域における平和、安全保障、民主主義及び開発に関する国際会議」の第一回首脳会合の総括に際して2004年11月20日にダルエスサラームで採択された宣言を歓迎し、
決議第1533号8の規定に従って設置された委員会(以下「委員会」という。)により伝達され、決議第1533号10の規定によって設置された専門家グループの2004年7月15日(S/2004/551)及び2005年1月二25(S/2005/30)の報告及び勧告に留意し、
コンゴ民主共和国における事態が地域の国際の平和及び地域の安全に対する脅威を構成し続けていることに留意し、
国際連合憲章第七章の下に行動して、
(a)コンゴ民主共和国の軍隊及び警察部隊に対する支援又はこれらによる使用のみを目的とする武器及び関連物資の供給若しくは技術訓練及び援助。その条件とは次のとおりである。
- 右部隊が、統合過程を完了していること。又は、
- コンゴ民主共和国の国軍統合参謀本部又は国家警察の指揮下でそれぞれ活動すること。又は、
- 南北キブ州及びイツリ地区以外のコンゴ民主共和国領域内において統合の過程にあること。
(b)国連コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)に対する支援又はMONUCによる使用のみを目的とする武器及び関連物資の供給並びに技術訓練及び援助
(c)人道的な又は防護的な使用のみを目的とする非殺生的な軍用装備の供給並びに関連する技術援助及び訓練であって、決議第1533号8(e)の規定に従い委員会に対して事前に通知がなされたもの
- 特に航空機に携行される文書の効力及び操縦士免許を確認することにより、同地域において、航空機が1944年12月7日にシカゴで署名された国際民間航空条約に従って運航されることを確保する。
- 同条約に定められている条件又は国際民間航空機関が制定した基準に合致しない航空機の運航、特に、偽造文書又は失効文書の使用による航空機の自国の領内における運航を直ちに禁止すること、委員会に通知すること及び委員会が国又は専門家グループからこれらの航空機がシカゴ条約第五章で定められた条件及び基準を満たしていることの通知を受け、委員会がこれらの航空機が安全保障理事会の決議に合致しない目的で使用されないことを確定するまでは、かかる禁止措置を維持すること。
- 自国領域のすべての民用及び軍用空港又は飛行場が、上記1により課される措置に合致しない目的で使用されることがないよう確保すること。
- 自国に関する限りにおいて、イツリ地区又は両キブ州とこれらに隣接する各国との間の国境における税関管理を強化すること。
- 自国領域におけるあらゆる輸送手段が、上記1の規定に従って加盟国が講じる措置に違反して用いられることがないことを確保し、それらの行動をMONUCに対して通知すること。
(a)関係国により、食糧、賃料若しくは抵当、医薬品及び医療、租税、保険料並びに公共料金のための支払いを含む基礎的な経費、若しくは、妥当な専門手数料若しくは法的役務の提供に関連して生じる費用の払戻のために充てられる支払い、又は、凍結された資金、その他の金融資産及び経済資源の日常の保有若しくは維持のための国内法に基づく手数料若しくはサービス料として必要であると決定され、関係国より委員会に対し、適当と認められる場合に、そのような資金、その他の金融資産及び経済資源へのアクセスを認める意図が通知され、かつ、委員会がそのような通知がなされてから4作業日以内に否定的な決定を行なわなかったもの
(b)関係国により臨時経費として必要であると決定され、そのような決定が関係国から委員会に対し通知され、かつ、委員会によって承認されたもの
(c)関係国により司法、行政若しくは仲裁上の担保又は判決の対象であると決定され、当該資金、その他の金融資産及び経済資源がその担保又は判決を充足させるために使用されるものであって、その担保又は判決がこの決議の採択日よりも前に記録され、上記15の規定に基づいて委員会により指定される個人又は団体の利益のためではなく、かつ、関係国により委員会に対し通知されたもの
(a)上記1、6、10、13及び15の規定に定められた措置に関する航空機及び航空企業を含む個人及び団体を指定し、同一覧表を定期的に更新すること。
(b)関連する諸問題をより詳細に議論をするため委員会に代表者を派遣する機会をすべての国に与えることを含め、すべての関係国、特に地域の関係国に対し、上記1、6、10、13及び15の規定により課された措置を実施するために講じた措置に関する情報及び委員会が有用と考える更なる情報を求めること。
(c)すべての関係国、特に地域の関係国に対し、上記(a)の規定に基づいて委員会が指定した個人を適当な場合に調査及び訴追するために講じた措置に関する情報を、委員会に提供するよう要請する。
(d)上記14及び16の規定に定める免除の申請を受けた場合に検討し決定すること。
(e)上記6、10、13及び15の規定の実施を促進するため必要とされる指針を定めること。
- 構成員の安全
- 特に、上記1、6、10、13及び15の規定に従って加盟国が講じる措置の違反の疑いに関するあらゆる情報を提供すること並びに専門家グループの任務の執行に関連すると考えられる個人、文書及び場所への専門家グループのアクセスを容易にすることによる専門家グループの構成員への妨害のない速やかなアクセス