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2012年日中国交正常化40周年記念事業
行事の認定,ロゴマーク,キャッチフレーズ使用申請について

平成23年11月

 「2012日中国民交流友好年」実行委員会は,本「記念事業」の趣旨にふさわしい行事に対し,「日中国交正常化40周年記念事業」の「認定行事」としての名義を付与します。認定された「日中国交正常化40周年記念事業」認定行事は,ロゴマーク,キャッチフレーズを使用することができるとともに,公式イベントカレンダー等に掲載されます。(行事実施日直前や行事実施日を過ぎてからの申請が散見されます。前広な申請を心がけていただくようお願いします。)

1 行事認定基準

 以下のガイドラインに合致する場合,実行委員会は「認定行事」としての名義を付与します。ただし,認定後,申請内容と実施内容が著しく異なる等,認定行事として適当ではないと判断される場合には,実行委員会は当該認定を取り消すことがあります。

  1. (1)原則として,2012年1月1日から同年12月31日の期間において実施されるもので,「日中国交正常化40周年記念事業」のコンセプトに合致するもの。

    【コンセプト】

    2012「日中国交正常化40周年事業」においては,多層的な国民交流を促進していくとの観点から,幅広い分野で様々な事業・イベントが行われることが期待されますが,以下の7分野を重点としてできる限り支援していきます。

    1. 1)将来の日中関係を担う青少年の交流
    2. 2)全国レベルの交流を促進するための地方間交流
    3. 3)長きにわたる日中間の交流を再確認するための文化・スポーツ交流
    4. 4)幅広い交流を固めるための草の根交流
    5. 5)日中双方の各種文化を実体験する観光交流
    6. 6)新たな経済関係に向けた経済交流
    7. 7)東日本大震災の被災地支援
  2. (2)行事内容が,日中間の幅広い分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。
  3. (3)行事の内容,目的が明確であり,実現の見込みが高いもの。
  4. (4)行事実施に係る費用については,主催者側が一切の責任を負うこと(政府機関や国際交流基金,民間基金等の助成を受けることは差し支えありません)。
  5. (5)なお,以下の行事は行事認定,ロゴマーク,キャッチフレーズ使用許可の対象外とする。
    1. (1)宗教活動を目的とするもの
    2. (2)特定の主義・主張,政策の普及を目的とするもの
    3. (3)政治活動や選挙運動を目的とするもの
    4. (4)特定の組織による営利活動の性格を有するもの
    5. (5)その他,当該ロゴマーク,キャッチフレーズ使用許可として適当でないと実行委員会が判断するもの(専ら特定のグループ間の交流を目的とするもの等,文化事業の成果が広範囲に還元できないと判断される行事や,公共の秩序又は善良な風俗を害すると実行委員会が判断する行事等)。

2 認定行事の特典

  1. (1)認定された行事は,その行事の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,(イ)日中国交正常化40周年の名称,及び(ロ)別に定めるガイドラインに従い,交流年のロゴマーク,キャッチフレーズを使用することができます。(名称,キャッチフレーズ及びロゴマークについては,現在調整中。)
  2. (2)認定された行事は,「日中国交正常化40周年記念事業」の公式イベントカレンダーに掲載されます。
  3. (3)行事終了後の報告書に基づき,計画通りに行事が実施されたと認められる行事には実行委員長名の感謝状を贈る。

3 申請方法

 以下(1)の資料を,(2)まで御郵送下さい。資料の不備や記載事項に不明点等ある場合には,当方から御連絡を差しあげることがありますので,予め御了承下さい。行事認定の結果申請については,「2012日中国民交流友好年」実行委員会から文書で通知します。

(1)提出書類

  1. (1)実行委員長宛申請書(行事の概要,趣旨,申請理由を記載)(ひな形)(wordPDF
  2. (2)開催概要…2枚目以降
  3. (3)収支予算書(収入・支出の内訳,積算根拠) (ひな形)(excelPDFPDF), (記入例)(excelPDFPDF
  4. (4)出品作品リスト(展覧会),作品の内容(映画,演劇),プログラム(演奏会)
  5. (5)出演者・講演者の名簿・経歴・国籍,参加団体の概要
  6. (6)主催団体の沿革,目的,現在までの事業実績(任意団体の場合は,前年度の活動報告書及び決算報告書)
  7. (7)主催団体の規約(定款,寄付行為)及び役員名簿
  8. (8)募集要項(公募展,コンクール等の場合)
  9. (9)誓約書(ひな形)(wordPDF
  10. (10)行事登録シート(ひな形)(wordPDF
  11. (11)その他参考資料
  1. (注1)既に他の政府機関及び国際交流基金の助成や後援名義の承認を受けている行事については,その承認許可書の写しを提出いただくことで,主催団体の概要を示す上記(3)及び(6)~(8)の書類の提出を省略することができます。(詳しくは,下記(2)の連絡先にお問い合せください)。
  2. (注2)行事終了後は,行事報告書(行事内容,開催期間,規模,参加者数,会計収支報告等)及び行事の内容や結果がわかるその他の書類,写真等を提出してください。報告書の内容は実行委員会のホームページや,本交流年事業終了後の報告書に掲載されることもありますので,あらかじめご了承下さい。
    • 行事報告書(ひな形)(wordPDF

(2)資料送付先及び問い合わせ先

外務省アジア大洋州局日中交流室

〒100-8189
東京都千代田区霞が関2-2-1

電話: 03-5501-8000 (ext. 5003, 5010, 5002, 5008)
ファックス: 03-5501-8260
e-mail: japan-china-40th@mofa.go.jp

4 注意事項

  1. (1)郵送で提出された書類は返却いたしません(必要に応じて,予めコピーを作成願います)。
  2. (2)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので,予め御諒解願います。
  3. (3)「認定行事」としての名義を付与された場合でも,行事実施に係る全ての責任は行事の主催者にあります。「2012日中国民交流友好年」実行委員会や同事務局は何ら責任を負いません。
  4. (4)行事内容を変更する場合には,速やかにその内容を書面にて報告して下さい。
  5. (5)行事内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には,認定を取り消すことがあります。
  6. (6)この行事認定は,事業に対する資金援助を行うことを意味するものではありません。
  7. (7)事業実施日直前の申請や,提出書類に不備がある場合は事業実施日までに承認できないことがある点はご了承願います。

(注)外務省の後援名義については3(2)の送付先,在中国大使館もしくは総領事館の後援名義については下記の管轄地域を御参照の上,行事実施の場所に従って,在中国大使館もしくは総領事館へ以下の書類を揃えて御送付下さい。

  1. (1)外務大臣あて後援名義使用許可申請書兼誓約書
  2. (2)開催概要
  3. (3)収支予算書
  4. (4)主催団体の概要が分かる資料
  5. (5)その他の参考資料
  1. 注1:詳細は「外務省後援等名義の使用許可申請について(申請要領)」をご覧下さい。
  2. 注2:中国にある大使館及び総領事館の管轄地域は以下のとおりですので,行事実施の場所に従って名義申請をしていただくようお願いします。
大使館及び
総領事館
管轄地域
在中国日本大使館(他のサイトヘ) 北京市,天津市,陝西省,山西省,甘粛省,河南省,河北省,湖北省,湖南省,青海省,新疆ウイグル自治区,寧夏回族自治区,チベット自治区,内蒙古自治区
在上海総領事館(他のサイトヘ) 上海市,安徽省,浙江省,江蘇省,江西省
在広州総領事館(他のサイトヘ) 広東省,海南省,福建省,広西チワン族自治区
在瀋陽総領事館(他のサイトヘ) 遼寧省(大連市を除く),吉林省,黒龍江省
在重慶総領事館(他のサイトヘ) 重慶市,四川省,貴州省,雲南省
在大連出張駐在官事務所(他のサイトヘ) 大連市
在青島総領事館(他のサイトヘ) 山東省
在香港総領事館(他のサイトヘ) 香港特別行政区,マカオ特別行政区

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