![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
|
トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
![]() |
G.経済的な搾取(含む児童の労働)(第32条) 285. 我が国においては、憲法第27条第3頃が「児童は、これを酷使してはならない。」と規定しているほか、以下の法令により、児童をその労働において保護している。
286. 労働基準法は、以下のとおり賃金、労働時間等の労働条件について規定しているほか、児童の安全、衛生及び福祉の見地から、危険有害と認められる業務等に児童を就かせることを禁止している。これら労働基準の規定については、労働基準監督機関の監督指導により法の履行確保を図るとともに、使用者に法令の周知義務が課されており、労働者への周知が図られている。また、労働省婦人少年室等により、広報、周知が行われているほか、通達により、児童の使用許可にかかる教職員、生徒及びその親権者に対する周知について、教育委員会は、中学校長を指導する者とされている。更に、学校長は、就労によって学業又は健康に悪い影響を及ぼす恐れがあると認められる者については、就労を差し控えるよう指導するものとされている。
(a)最低年齢
44.参照
(b)労働時間
労働基準法第60条では、変形労働時間制、時間外・休日労働、労働時間及び休憩の特例の規定は、満18歳に満たない者については適用を受けない旨規定している。また、行政官庁の許可を得て使用することのできる満15歳に満たない児童については、修学時間を通算して1週間につき40時間、1日につき7時間を超えて労働させてはならないこととなっている。
(c)労働契約
労働基準法第58条では、労働契約が未成年者に不利であると認める場合、親権者、後見人又は行政官庁は、将来に向かって契約を解除できる旨規定している。
(d)賃金
労働基準法第59条では、未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない旨規定している。
(e)深夜業
労働基準法第61条では、満18歳に満たない者の深夜業(午後10時から午前5時まで)を原則として禁止している。
(f)安全衛生
労働基準法第62条及び63条では、満18歳に満たない者を危険有害業務及び坑内労働に就かせることを禁止している。287. また、児童福祉法は、満15歳に満たない児童に対し、道路その他の場所で歌謡、遊芸を業務としてさせる行為、酒席に侍する行為を業務としてさせる行為を禁ずることにより、児童を有害な行為から保護している。
288. このほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、風俗営業を営む者に対して「営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること」及び「営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳末満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止するとともに、風俗関連営業を営む者に対して「営業所で18歳末満の者を客に接する業務に従事させること」を禁ずるなど少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止している。
289. 警察では、犯罪行為のうち、少年を虐待し、酷使し、その他少年の福祉を害する犯罪を福祉犯として捉え、これらに該当する禁止条項をもつ児童福祉法、労働基準法、職業安定法、売春防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等23法令を活用した取締りを行っている。特に、少年の有害な仕事からの保護については、上記に述べた労働基準法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律などを活用した継続的な取締りを行い、危険な業務や性を売り物とする営業に従事するなど有害な環境下に置かれた少年の保護活動を行うとともに、これらにより被害にあった少年に対し、心身の痛手を軽減し、早期立ち直りを図る為、婦人補導員等による相談活動を通じたアフターケアを実施するなどの措置を講じている。
(資料28:福祉犯のうち有害な仕事からの保護に関する主な福祉犯検挙状況)
(警察庁調べ)
区 分 1993年 1994年 1995年 労働基準法 496 411 330 風俗営業適正化法 953 1,100 1,068
BACK / FORWARD / 目次 |
| ||||||||||
![]() |