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Ⅱ.児童の定義 成年
38.我が国では、民法により、満20歳をもって、単独で法律行為を行うことができることとなっており、また、公法上も、例えば国会議員の選挙権は満20歳をもって与えられていることから、我が国では、成年とは、満20歳以上の者を意味する。
婚姻
39.婚姻は民法の規定により、男は18歳、女は16歳以上であることが要件となっており、20歳未満の婚姻については、父母の同意が必要となっている。
なお、婚姻後は20歳未満の者でも単独で法律行為の当事者となり得る。義務教育
40.義務教育は、6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、15歳に達した日の属する学年の終わりまでとなっている。なお、我が国の学年は、「4月1日から翌3月31日まで」である。
裁判所での任意陳述
41.民事訴訟及び民事調停については、未成年者(20歳未満)は、訴訟能力を有しないので、法定代理人を通じて陳述することとなる。他方、人事訴訟、家事審判及び家事調停では、意思能力のある限り、訴訟能力を有することとなっているので、意思能力のある限り陳述できることとなっている。
刑事責任等
42.我が国の刑法は、14歳未満の者の行為は罰しない旨規定している。他方、我が国の少年法では、「少年」は20歳未満の者を指し、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整を図るとの観点から、20歳未満の者は、すべて、保護手続を行う家庭裁判所において、保護処分が適当か否かを検討され、適当でないと判断された者のみ(ただし、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した少年で、かつ、16歳以上の者に限る。)が刑事手続へ移行することとなっている(詳細は、256(iii)参照)。
43.また、同様の観点から、拘禁等自由のはく奪の措置に際しても、20歳未満の者は、20歳以上の者と異なる手続をとられることとなっている(詳細は、277参照)。
労働
44.労働基準法により、満18歳未満の者については、労働時間、休日労働についての制限、深夜業の原則禁止、危険有害業務の就業制限を規定している。また、満15歳に満たない児童を労働者として使用することは原則として禁止している。ただし、例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易であるものについては、行政官庁の許可により、満12歳以上の児童を使用することができ、また、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可により、満12歳に満たない児童を使用することが可能である。
なお、労働基準法の規定は、パートタイムの雇用についても適用される。性犯罪
45.刑法においては、13歳未満の児童に対する性行為又は猥褻行為は、暴行又は脅迫を用いたか否かを問わず、処罰の対象となっている。このほか、児童福祉法が、18歳未満の者に淫行させる行為、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもってこれを自己の支配下に置く行為等を禁止しており、これに違反した者を処罰することとしている。
軍隊への入隊
46.我が国では、徴兵は行っていない。自衛官の任意採用に当たっては、原則として18歳以上の者を採用している。ただし、例外として、15歳以上17歳未満の者を自衛隊生徒として採用している(詳細は、255参照)。
アルコール他
47.未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法が、満20歳に至らざる者についての飲酒、喫煙を禁止するとともに、親権者の制止義務等を規定している。
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、風俗営業、風俗関連営業、飲食店営業の営業所で20歳未満の者に酒類やたばこを提供することを禁止している。
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