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人権・人道

Ⅲ.一般原則

A. 差別の禁止 (第2条)

48.我が国の憲法は、その第14条第1項において、「すべて国民は・・・人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、・・・差別されない」と規定し、児童を含めたすべての国民に対し法の下の平等を保障している。この「法の下の平等」の原則により、国による児童に対するあらゆる形態の差別が禁じられている。

49.また、憲法の精神に則り、児童福祉法が、その第1条第2項において、「すべての児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護される」と規定しているほか、生活保護法第2条(保護の無差別平等)、障害者対策基本法第3条(すべての障害者の処遇保障)、教育基本法第3条第1項(教育の機会均等)等の国内法でも、国による児童に対するあらゆる形態の差別が禁じられている。

50.我が国の憲法は、我が国に在住する外国籍又は無国籍の児童についても、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、基本的人権の享有を保障している。児童の保護のための措置を広範に規定している児童福祉法をはじめ、児童手当法、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律等には国籍要件はなく、国籍によって取扱いに差異は設けられていない。また、教育についても、憲法及び教育基本法の精神に則り、すべての児童の教育を受ける機会の実現を図っている。なお、外国人児童が福祉サービスや教育を受けるに当たっては、言語上の困難がある場合があるが、政府では、外国語のパンフレットの作成配布や外国人専用の相談窓口を設ける等の各地方公共団体による外国語での情報提供の促進を図るとともに、日本語指導や生活面・学習面での指導についての施策を実施している。

51.仮に、私人間の関係において差別行為が生じた場合には、法務省の人権擁護機関において、その救済のため速やかに適切な措置がとられることとなっている。また、私法的関係については、民法により、不法行為が成立する場合は、このような行為を行った者に損害賠償責任が発生するほか、差別行為は、私的自治に対する一般的制限規定である民法第90条にいう公序良俗に反する場合には、無効とされる場合がある。更に、差別行為が刑罰法令に触れる場合は、当該刑罰法令に違反した者は処罰されることとなっている。

52.しかし、そもそも、児童に対する差別行為は、児童の人格形成に多大な影響を及ぼすものであり、すべての児童の人格の完全なかつ調和のとれた発達を確保するためには、いかなる差別もあってはならない。このため、学校教育においては、小学校、中学校及び高等学校の教育活動全体、特に社会科や道徳などにおいて、児童の発達段階に即しながら、人権を尊重し、誰に対しても差別や偏見を抱くことのないようにするとともに、同和問題などの諸課題について正しく理解するよう教育が行われている。また、大学又は短期大学においても、授業科目のうち特に人文科学・社会科学等の分野において、人権に関する学生の知識と理解が深められている。更に、社会教育においても、生涯学習審議会などの答申により現代社会の重要な学習課題として人権が挙げられていることなどを踏まえ、公民館等において人権に関する各種の学級、講座など多様な学習活動が行われている。このように、すべての児童の尊厳及び基本的人権が尊重されるためには、国民の児童の人権に対する意識の教育・啓発が必要であり、今後とも官民一体となった継続的な努力が肝要である。 

53.なお、我が国は、1995年12月15日に、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」を締結し、同条約は、1996年1月14日に我が国について効力が生じた。


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