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人権・人道

B. 児童の最善の利益(第3条)

児童の最善の利益

54.憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される」と規定している。また、児童福祉法第1条が「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない」と規定しているほか、同法第2条及び第3条並びに少年法第1条、母子保健法第3条等の法律において各々児童の最善の利益を考慮することが前提とされている。

保護・援助の提供

55.我が国では、家族が、家族の構成員、特に児童の成長及び福祉のための自然な環境であり、また、父母又は法的保護者が児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有するという認識に基づき、父母等の権利義務を阻害しないよう配慮し、また、場合によっては、これらが全うできるよう側面的支援を行うことにより、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保している。

安全及び健康の分野、職員の数及び適格性の基準

56.我が国には、資料4のような児童福祉施設が存在するが、安全及び健康の分野、職員の数及び適格性の基準については、厚生大臣が定める「児童福祉施設の設備及び運営についての児童福祉施設最低基準」(省令)により規定されており、児童福祉法に基づき、児童福祉施設の設置者はこれを遵守しなければならないこととなっている。

57.右最低基準は、第1章総則で、児童福祉施設の構造設備の一般原則、非常災害、職員の一般的要件、衛生管理、給食、入所した者及び職員の健康診断等を規定するとともに、第2章から第10章までのそれぞれの児童福祉施設ごとに、設備の基準、職員の数及び適格性(資格)等につき詳細に規定している。例えば、保育所では、転落防止設備や警報設備の設置などを義務づけるとともに、3歳未満児には、最低で児童6人に1人以上の保母が配置されていなければならないこととされているほか、保育所が保育サービスを提供する上での指針となる「保育所保育指針」においては、保育原理として、生命の保持や情緒の安定、心身の健康の基礎の安定、人権の尊重と自立と協調等の目標を掲げ、これらに適した保育方法及び環境を提供することが求められている。

58.更に、施設設置につき認可を求める際には、経営の責任者、幹部責任者を明らかにすることとなっており、行政庁は、前記の最低基準を維持するため児童福祉施設の長に対して必要な報告を求め、定期的に施設に立ち入り、設備・運営等を検査でき、必要な改善を勧告し及び命令することができ、また、事業の停止を命令することができることとなっている。



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