![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
|
トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
![]() |
C. 生命、生存及び発達に対する権利(第6条) 生命に対する権利
59.憲法第31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定しており、児童を含む人の生命に対する固有の権利を保障している。
生存、発達に対する権利
60.憲法第25条は、すべて国民は最低限度の生活を営む権利を有すると規定しており、児童も含め人の生存に対する権利が保障されている。更に、児童福祉法第1条第2項が「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」と規定しているほか、母子保健法第3条が「乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない」と規定しており、政府としては、これらをはじめとする関係国内法令に基づき、児童の健康を図るために、各種施策を講じてきており、その内容は年々充実している(施策の内容についてはⅥ A.及びC.参照)。
BACK / FORWARD / 目次 |