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Ⅵ.基礎的な保健及び福祉
A.生存及び発達(第6条2) 161. 我が国は、乳幼児は心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、増進されるべきであるとの基本理念の下に、母子保健法等に基づき、以下のような施策が行われている(この他にもさまざまな母子保健対策が実施されており、詳細はⅥ.C.参照。)。これにより、乳幼死亡率及び新生児死亡率は、著しく低下している。
(a)低体重児のための施策162. 体重2,500グラム未満の乳児が出生したときは、保健所に届出をすることとされており、必要に応じて、未熟児の訪問指導、養育医療の給付等の措置がとられている。
(b) 未熟児対策
163. 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく、死亡率も高い。したがって、未熟児は医療機関において十分な医療を受ける必要があり、その医療費の公費負担を行うとともに、必要に応じて訪問指導を行っている。
(c)小児医療援護
164. 身体に障害のある児童に対し、育成医療の給付及び補装具の交付並びに結核児童に対し療育の給付を行っている。また、心身の虚弱な児童に対しては、適正な医学的管理を行うため、全国33ヵ所に虚弱児施設が設けられている。さらに、小児がん等小児慢性特定疾患にり患している児童に対し、医療費の援助を行っている。
(d)周産期医療体制の充実
165. 妊娠、分娩時の突発的な緊急状態に対応した周産期医療を確保するため、新生児集中治療管理室(NICU)、母体・胎児集中治療管理室の整備や医療機関からNICUへの新生児の搬送をスムーズに行うため、医師及び看護婦が同乗できるドクターカーの整備補助が行われている。
また、1996年度より周産期にある妊婦のうち特に危険度の高い者を対象として、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した健康管理を行うため、総合周産期母子医療センターに対し運営費を補助することとし、周産期、医療体制の充実を図ることとしている。
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