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J.収容に対する定期的な審査(第25条) 160.児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として児童を収容する主な施設としては、乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、教護院といった児童福祉施設がある。これらの児童福祉施設については、児童福祉法第46条により、最低基準を維持するための行政庁の質問検査権が定められており、この規定に基づき、児童福祉施設施行令第12条の2により、都道府県知事が概ね6ヶ月に1回実地検査することとされている。
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