F. 身体的及び心理的な回復及び社会復帰(第39条)
282. 放置又は虐待等を受けた児童の身体的及び心理的回復のための措置としては、児童福祉法に基づき、保護者に看護させることが不適当であると認める児童を発見した者は児童相談所に通告をしなければならないとされているほか、児童相談所においては、児童福祉施設入所や家庭への復帰を行うまでの間一時保護等の対応を行うとともに、個々の児童や家庭の状況に応じて、乳児院・養護施設への入所措置等をとることとしている。
283. 警察では、1996年に被害少年の保護に関することを少年警察の重要な任務として少年課の所掌事務の中に明記し、強姦、強制わいせつその他の性犯罪やいじめなど、心身に与えるダメージの大きな犯罪等の被害少年を対象に、少年相談専門職員、婦人補導員による継続的なカウンセリング活動や保護者、関係者等と連携しての支援活動を推進することとしている。
284. 生命又は身体に対する危険や福祉犯罪の被害にあうおそれのある家出少年については、全国警察に手配して早期発見に努めているほか、児童が精神的に不安定となる進学・就職時期や解放感が強くなる夏休みなど家出の増加が予想される時期には、特に家出少年を重点として発見保護括動を強化している。
更に、家出人の迅速な手配と早期発見保護を図るため、現在「家出人・行方不明者発見支援システム」を構築中で、1997年度からの運用開始を目指しており、本システムの運用を開始した場合は、一層迅速な発見保護活動が可能となり、家出に起因する少年の被害等の早期防止と生活状態の早期回復措置を講じることができる。1993、94年において、警察が発見保護した家出少年は、資料27のとおり。
(資料27:警察が発見保護した家出少年)
区 分 | 1993年 | 1994年 |
警察が発見した家出少年 | 28,302 | 27,377 |