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E. 少年に対する判決、特に死刑及び終身刑の禁止(第37条(a)) 281. 我が国の少年法第51条は、「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科し、無期刑をもつて処断すべきときは、10年以上15年以下において、懲役又は禁錮を科する。」と規定している。無期刑についても、言渡しのとき、20歳末満であれば7年の経過で、20歳以上であれば10年の経過により仮出獄が可能であり、我が国の少年司法上18歳末満の者について、死刑又は釈放の可能性がない終身刑が科されることはない。
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