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人権・人道

Ⅳ.市民的権利及び自由

A.氏名及び国籍(第7条)

登録される権利

72.我が国では、戸籍法において出生後14日以内に出生の届出が義務づけられているほか、父母の氏を称する子は父母の戸籍に、父の氏を称する子は父の戸籍に、母の氏を称する子は母の戸籍に入ることが規定されており、更に、住民基本台帳法第8条において住民票の記載を行うことが規定されている。

73.また、我が国において出生した外国人についても、戸籍法において同様に出生の届出が義務づけられている。更に、棄児については、棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市長村に申し出る義務があり、申し出を受けた市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、これらとともに男女の別、出生の推定年月日等を調書に記載し、これに基づいて棄児について新戸籍が編製されることとなっている。

氏名を有する権利

74.民法第790条において、嫡出子は父母の氏を非嫡出子は母の氏を称する旨定められている。また、名については、戸籍法により、出生後に届出が義務づけられている出生届書には出生した子の名を記載することとなっている。

国籍を取得する権利

75.我が国の国籍法は、原則として父母両系血統主義を採用しており、出生の時に父又は母が日本国民であるときは日本国民となると規定している(国籍法第2条1号)。しかし、この主義を貫くと、我が国で出生した子が無国籍となる場合も生じうることから、これを防止するため、出生地主義を加味するという配慮をしている。すなわち、子が日本で生まれ、父母がともに知れないとき、又は父母が国籍を有しないときは日本国民となるとされている(国籍法第2条第3号)。
この措置によっても、限られた範囲で、なお、無国籍が生ずる場合があり得るが、国籍法第8条第4号により、日本で生まれ、かつ、出生の時から3年以上日本に住所を有するものについては、帰化によって日本国籍を取得することが可能であり、しかもこの場合は、帰化許可条件のうち、能力条件及び生計条件を要していないほか、住所条件も緩和されているので、日本国籍の取得が極めて容易になっている。

父母を知る権利

76.我が国において出生した者は、戸籍法に基づき、出生届書に父母の氏名を記載しなければならず、また、日本人については戸籍に実父母の氏名を記載しなければならないので、本人は戸籍の謄抄本等により、父母を知ることができる。非嫡出子についても、父については、戸籍法施行規則第35条により、父の認知の届出がされた後、認知された子の戸籍に父の氏名及び認知された事実が記載されることとなっており、認知された非嫡出子は、戸籍の謄抄本等により父を知ることができる。

77.特別養子縁組(145.参照)においては、養子縁組の審判が確定し、養親が届出をすると、実親の本籍地に特別養子を筆頭者とする単身戸籍が編製され、更に、特別養子は、この戸籍から養親の戸籍に入籍し、単身戸籍は除籍となるが、自らの実親を知りたい特別養子は、自らの除籍となった戸籍から実親の戸籍を検索し、実親につき調査することはできるものとされていることから、特別養子制度においても、児童が自らの実父母を知る権利は確保されている。

78.なお、外国人についても、我が国で出生した場合は、出生届出が義務づけられており、出生届書は届出後10年間は保存されることとなっているので、10年間は出生届書の閲覧又は記載事項証明により父母を知ることができる。  

父母によって養育される権利

79.民法の定めにより、成年に達しない子は、父母の親権に服し、親権者は子の監護義務を負うとされていることから、父母を有する児童は、父母の婚姻中は、原則として父母によって養育されることとなっている。


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