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人権・人道

G.養子縁組(第21条)

142.我が国の養子縁組としては、民法において普通養子縁組と特別養子縁組の双方が定められている。

(a)普通養子縁組

143.普通養子縁組は、養親と養子との間に嫡出子としての法定親子関係を生ぜしめる行為であるが、養子となるべき者が未成年者であるときは、後述の例外に当たる場合を除き、原則として家庭裁判所の許可が縁組成立の要件となっており、また、養子縁組は、届出の受理により効力が発生する。なお、普通養子縁組については、協議による離縁(民法第811条)、裁判による離縁(同法第814条)及び親権喪失の宣告(同法第834条)に基づく事後救済が可能となっている。家庭裁判所は、養子縁組が未成年者の福祉に合致するかどうかという基準により判断している。

144.なお、普通養子縁組において、自己又は配偶者の直系卑属である未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要とされていないが、この場合は定型的に児童の福祉が害されるおそれがないため、家庭裁判所による判断は必要としないこととされている。ただし、この場合であっても、養子縁組の届出を受理する際に戸籍事務管掌者が、例えば15歳未満の子を養子とする場合には、法定代理人の承諾があるか、他の法令に違反していないか、当該縁組が自己又は配偶者の未成年の直系卑属の養子縁組に当たるかどうか等の要件の存在をすべて審査した上で認定することとなっている。

(b)特別養子縁組

145.特別養子縁組は、養親と養子の合意ではなく、養親となる者の請求に基づき、家庭裁判所の審判によって成立することとされており、子となる者は原則として請求時に6歳未満の者に限り、特別養子縁組によって、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する。このことから、特別養子縁組の成立には、実父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること等の事情があって、子の利益のために特に必要あると認められることを要し、また、父母が意思を表示することができない場合又は父母による虐待等、養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合を除いては、実父母の同意が要件とされる。なお、特別養子縁組についても、親権喪失の宣告(民法第834条)に基づく事後救済は可能であるが、離縁は原則としてすることができず、養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合で、養子の利益のために特に必要があると認めるときに、家庭裁判所が、養子、実父母又は検察官の請求により、縁組の当事者を離縁させる審判を行うことができるのみである(同法第817条の10)。

(c)国際養子縁組

146.我が国は、日本人が外国人を養子とすること及び外国人が日本人を養子とすることのいずれもが認められている。

(i)日本人が外国人を養子とする場合

147.養子縁組の実質的成立要件については、我が国の法律(民法)が準拠法となり、外国人養子の本国法が養子を保護するための要件(養子若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公の機関の許可その他の処分)を定めているときは、その要件も満たす必要がある(法例第20条第1項)。形式的成立要件(方式)については、我が国の法律が準拠法(法例第22条)になるので、普通養子の場合は、戸籍法所定の手続により、実質的成立要件が満たされることを証明する書面を添付して届出をし、受理されることにより縁組が成立し、特別養子の場合は、家庭裁判所の審判により縁組が成立した後これを届け出ることになる。

(ii)外国人が日本人を養子とする場合

148.養子縁組の実質的成立要件については、外国人の養親の本国法が準拠法になるが、我が国の民法の規定する養子保護のための要件をも満たす必要がある(法例第20条第1項)。形式的成立要件(方式)については、養子縁組の成立を定める法律又は我が国の法律(行為地法)が準拠法になるが(法例第22条)、我が国の法律によるときは、上記(i)と同様、戸籍法所定の手続をとることになる。

149.我が国は、刑法が、営利目的の略取・誘拐、国外へ移送することを目的とする略取・誘拐又は人身売買、被拐取者の国外への移送、更にこれらの未遂を処罰する旨規定し、日本国民が国外においてこのような罪を犯した場合も処罰の対象として、国際的な養子縁組において関係者に不当な金銭上の利益をもたらすことのないようにしている。また、児童福祉法は、成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として児童の養育を斡旋する行為を禁止し、これに違反した者を処罰する旨規定している。 このほか、家庭裁判所が、未成年者の養子縁組が人身売買であることを確認した場合には、子の福祉に反することが明らかなので、当該養子縁組の許可をしないこととなる。



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