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H.不法な移送及び不帰還(第11条) 150.刑法において、未成年者の略取・誘拐、国外へ移送することを目的とする略取・誘拐又は人身売買、被拐取者の国外移送並びにこれらの未遂を処罰することとしている(刑法第224条、第226条第1項、第2項)ほか、児童福祉法第34条第1項第7号は、児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなす虞がある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引き渡し行為のなされる虞があるの情を知って、他人に児童を引き渡す行為を禁止し、これに違反した者を処罰することとしている。
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