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F.家庭環境を奪われた児童(第20条) 138.児童福祉法に基づき、保護者のない児童、又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童については、児童相談所において一時保護を行うとともに、必要に応じて、乳児院、養護施設へ入所させる等の措置をとることができる。また、この他に、児童福祉法に基づき、里親への委託の制度も設けている。
(a)乳児院
139.乳児院は、保護を要する乳児(1歳未満)を入院させて養育することを目的とする施設である。乳児院では、乳児が、一般に疾病に対する抵抗力が弱いため、施設の運営面で、医学的管理が十分なされるように配慮されている。また、職員についても、医師及び看護婦が配置され、その健康管理に特に配慮がなされている。1995年3月1日現在における乳児院は、施設数117ヶ所、入所定員3,831人、在籍乳児数2,752人となっている。
(b)養護施設
140.養護施設は、乳児を除いて保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて養護することを目的とする施設である。最近の傾向としては、保護者があっても適切な監護が受けられない児童の入所が増加しており、父母の行方不明、父母の離別、父母の長期疾病、父母からの放任、虐待等による入所が目立っている(資料6参照)。
(資料6:養護施設における養護問題発生理由別入所児童の構成割合)
(単位:%)
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(注)両親とは、父母いずれか一方の場合も含む (厚生省調べ)(資料7:養護施設数)
1995年3月1日現在 施設数529ヶ所(公営69ヶ所、私営460ヶ所) 入所定員33,406人(公営4,492人、私営28,914人) 在籍人員26,929人(公営2,954人、私営23,975人) (c)里親
141.里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を自分の家庭に預かって養育することを希望する者であって、都道府県知事が認めた者をいう。毎年、里親を求める全国的な運動等が実施され、その普及推進に努力が払われているが、養子縁組との混同から、児童の保護者が里親委託を望まないこと、里親となることが特別の篤志家のように考えられ、社会全般の関心が低いことなどにより、里親数、委託児童数とも漸減傾向にある(資料8参照)。
(資料8:里親数及び委託児童数の年次推移) (単位:人)
(厚生省調べ)このような現状を踏まえ、1987年度以降、従来の特別な篤志家に里親になってもらうという理念から、広く里親を求め、普通の人を立派な里親に育てていくという新しい理念に改め、里親制度の発展を図っているところである。
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