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E.児童の扶養料の回収(第27条4) 134.我が国においては、次のような制度が保障されている。
(a)児童の父母又は金銭上の責任を有する者が我が国にいて、児童が我が国において扶養料を回収する場合
135.児童の扶養料は、(i)婚姻中における婚姻費用の分担、(ii)離婚時の子の監護費用の分担、(iii)親の子に対する扶養義務の履行として請求することができる。
具体的な回収の方法としては、家事審判法に基づく(i)これらに関する調停と、(ii)婚姻費用分担に関する審判事件における請求、(iii)子の監護に関する審判事件における扶養料請求、(iv)扶養に関する審判事件における扶養料請求のほか、(v)人事訴訟手続法第15条1項による離婚訴訟の際の付帯申立てが用意されている。前記(v)の離婚訴訟における付帯申立てを認容する判決はもとより、これらの給付を命ずる調停調書及び審判書は、執行力ある債務名義と同一の効力を有しているので、義務者が任意に履行しない場合は、強制執行をして扶養料を回収することが可能である。家事審判法は、上記の強制執行の方法に加え、家事債務の履行を確保するための履行確保の制度を設けており、家庭裁判所は、調停又は審判で定められた義務につき、履行勧告又は履行命令をすることができる。なお、1994年の1年間に終局した家事に関する金銭債務の履行勧告事件は、9,610件であり、このうち、全部又は一部が履行されたものは、6,411件である。更に、扶養料の支払いにつき合意が成立している場合には、この扶養契約の履行を訴訟により求めることができる。(b)児童の父母又は金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住しており、児童が我が国において扶養料を回収する場合
136.扶養に関する審判事件は、相手方の住所地の家庭裁判所の管轄とすることとなっている(家事審判規則第94条第1項)ので、児童は、扶養に関する調停・審判を、父母等の我が国における最後の住所地に申し立てることができる。また、最後の住所がないか又は知れないときは、我が国における財産の所在地又は最高裁判所の指定した地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができる。更に、扶養料の支払いにつき、父母等との間で合意がある場合においては、父母等の我が国における最後の住所地、我が国における扶養契約の義務履行地、我が国における父母等の差し押さえることのできる財産がある場合には、その財産の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に扶養契約の履行を求めて訴えを提起することができる。
児童は、我が国の裁判所において、扶養料の支払いに関する判決又は決定を得た後は、我が国に父母等の財産がある場合には、判決又は決定に基づき、その財産に対し強制執行をすることができる。137.なお、我が国は、扶養義務に関して、1977年7月22日、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約を、更に、1986年6月5日、扶養義務の準拠法に関する条約を締結している。
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