外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

D.家族の再統合(第10条)

130.我が国では、憲法第22条第2項が外国移住の自由を規定していることから、日本人の出国の自由は保障されている。自国に戻る権利は、憲法に明文の規定はないが、当然に保障されていると解されている。なお、出入国管理及び難民認定法では、日本人の出国及び帰国について、出国及び帰国に際しての確認の手続を規定しているにとどまり(同法第60条、第61条)、出国及び帰国を制限している規定は存しない。また、外国人の我が国からの出国については、出入国管理及び難民認定法に従って、入国審査官から出国の確認を受けることを条件としているにとどまっており(同法第25条)、外国人児童及びその父母についても日本から出国する権利は尊重されている。

131.出入国の申請についても、出入国管理及び難民認定法に基づき、この条約第10条1の規定に従った適切な方法で取り扱っている。

132.ただし、我が国では、旅券法第13条第1項各号において、犯罪にかかわっている者、日本の利益又は公安を害するおそれがある者など一般旅券の発給を制限する場合が定められているほか、出入国管理及び難民認定法第25条の2には、重大な犯罪について訴追され又は逮捕状等が発せられている外国人の出国の確認を一時留保することができる旨定められているが、これらは必要最小限のものであり、この条約10条2の規定に合致するものである。

133.なお、政府では、東京、大阪及び名古屋の入国管理局並びに横浜の入国管理局支局内に、外国人及びその在日関係者のために、「外国人在留総合インフォメーションセンター(Immigration Information Center)」を開設し、外国語を解する専従の専門相談員が、土曜・日曜・祝日等を除く毎日、外国人の入国や在留等に関する面接又は電話による問い合わせに応じており、また、インフォメーションセンターが開設されていない他の入国管理局においても外国人の入国在留等に関する相談窓口を設けている。このように、家族の再統合のための情報提供等にも努めている。


BACK / FORWARD / 目次

外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省