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B.身元関係事項の保持(第8条) 80.身元関係事項に当たる児童の国籍、氏名、家族関係等を保持する権利を保障するため、我が国では国籍については、日本国籍の喪失、国籍の選択についての要件を定め、国籍喪失の場合等には届出を義務づけ、国籍が不法に奪われることのないようにしている。
81.氏名については、氏名の変更の場合家裁の許可を得てその旨の届出を義務づけている。家族関係については、親族の範囲を定め、氏名、実父母との続柄、本籍、出生年月日については戸籍に記載しなければならないこととなっている。
82.児童の身元関係事項が不法に奪われた場合、すなわち、仮に何らかの理由で、戸籍の記載が不適法なものであること、又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることが発覚した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができるとされている。
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