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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条
及び第17条に基づく第2回報告
(仮訳文)
第1回報告からの変更点は、以下のとおり。
(1)労働組合を結成し又はこれに加入する権利の保障
我が国に存在する産業別の労働組合の数及び組合員数は、第10表のとおりである。
(2)日本専売公社の民営化
日本専売公社を民営化し、日本たばこ産業株式会社に改組するとともに、公共企業体等労働関係法の適用範囲から日本専売公社を除外し、改組後の日本たばこ産業株式会社の従業員に一般の民間労働者と同様に労働組合法を完全に適用すること等を内容とする法律が1985年4月1日から施行された。
(3)日本電信電話公社の民営化
日本電信電話公社を民営化し、日本電信電話株式会社に改組するとともに、公共企業体等労働関係法の適用範囲から日本電信電話公社を除外し、改組後の日本電信電話株式会社の従業員に一般の民間労働者と同様に労働組合法を完全に適用すること等を内容とする法律が1985年4月1日から施行された。
(4)日本国有鉄道の民営化
日本国有鉄道の民営化に伴い、公共企業体等労働関係法の適用対象から日本国有鉄道を除外すること、公共企業体に該当するものがなくなるため「公共企業体等労働関係法」の名称を「国営企業労働関係法」と変更すること等を内容とする法律が1987年4月1日から施行された。この結果、民営化後の旅客鉄道株式会社等の職員に、一般の民間労働者と同様に労働組合法が完全に適用されることとなった。
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