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K.売買、取引及び誘拐(第35条) 303. 刑法は、誘拐について、未成年者の略取・誘拐を処罰することとしているほか、売買・取引については、国外移送を目的とする人身売買及び被拐取者・被売者の国外移送を処罰することとしている。また、児童福祉法は、刑罰法令に触れる行為をなす虞のある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされる虞れがあるの情を知って、他人に児童を引き渡す行為を禁じ(児童福祉法第34条1項第7号)、これに違反した者を処罰することとしている。この児童福祉法の規定に基づき、1984年から1994年までの10年間で有罪となった者は、計263人となっている。
304. 更に、出入国管管理及び難民認定法により、出入国の公正な管理を図ることにより、児童を不法な国外移送から保護している。
305. そのほか、我が国は人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約を締結しており、売春を目的とする人身売買に関し、同条約に掲げる違反行為について締結国間の司法共助、情報交換を行い得る体制をとっている。
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