L.少数民族又は原住民集団に属する児童(第30条) 306. 我が国憲法は、人種等に基づく差別を禁じているほか、すべての国民に対し表現、思想、良心及び宗教の自由を保障している。したがって、この条約第30条にいう少数民族又は原住民集団に属する児童についてもすべて、憲法の下での平等を保障された国民として、自己の文化を享有し、自己の宗教を実践し、又は自己の言語を使用する権利が保障されている。
306. 我が国憲法は、人種等に基づく差別を禁じているほか、すべての国民に対し表現、思想、良心及び宗教の自由を保障している。したがって、この条約第30条にいう少数民族又は原住民集団に属する児童についてもすべて、憲法の下での平等を保障された国民として、自己の文化を享有し、自己の宗教を実践し、又は自己の言語を使用する権利が保障されている。