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J.他の形態の搾取(第36条) 301. 労働面又は性的な側面以外にも、例えば、児童を見せ物にする等、児童の福祉に有害と考えられる行為を児童福祉法により禁じており、右行為には、罰則が課せられている。また、児童の保護が必要な場合には、児童相談所が一時保護をすることになる。
302. 我が国では、1992年3月1日に施行された暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律において、都道府県公安委員会が指定した暴力団の構成員による少年に対する加入強要・離脱妨害・入れ墨を受けることの強要(1993年の一部改正で追加)等の行為を禁止するとともに、都道府県公安委員会がこれらの強要行為等に対し中止等を命ずることができる権限を規定している。 これらの規定を適用して、16歳の少年2名に指定暴力団への加入を勧誘した指定暴力団員に対する中止命令(1995年10月:北海道)や指定暴力団からの脱退を申し入れた17歳の少年に妨害行為をした指定暴力団員に対する中止命令(1995年10月:神奈川県)などを実施しており、暴力団からの少年の保護を図っている。
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