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I. 性的搾取及び性的虐待(第34条) 295. 我が国では、次のような法令に基づき、児童を性的搾取及び性的虐待から保護している。
(i)不法な性的な行為への勧誘・強制の防止については、児童福祉法が児童に淫行をさせる行為を禁じているほか、刑法が強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦、強制わいせつ等致死傷及び淫行勧誘等の各行為を処罰の対象としている。
(ii)性的な業における搾取的使用の防止については、売春防止法が売春を禁止し、周旋等、困惑等による売春、売春をさせる契約、場所の提供、売春をさせる業、資金等の提供を処罰の対象としている。また、児童福祉法が児童に淫行させる行為及び児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを支配下に置く行為を処罰の対象としており、性的な業への使用を禁じている。
(iii)わいせつな演技及び物における搾取的使用の防止については、刑法が公然わいせつ、わいせつ物頒布等の行為を処罰しているほか、児童福祉法が児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為を処罰している。例えば、児童をポルノ興行や出版物等に出演させる行為については、児童福祉法の同規定により、処罰の対象となっている。
(iv)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行等を経営する者がその営業所において18歳末満の者を客に接する業務に従事させることを禁止し、これに違反したものを処罰することとしている。
(v)また、各都道府県が定める青少年の保護育成に関する条例(いわゆる「青少年保護育成条例」)は、青少年に対する淫行又は猥褻行為等の禁止を規定しており、それぞれの地域の実情に基づき制定されている。政府としても、本件に関する適当な国内の措置として、都道府県が定める青少年保護育成条例の適正な運用、整備等による規制措置の徹底を促進している。296. 警察では、児童の性的搾取及び性的虐待を含め、児童の福祉を害する犯罪を福祉犯として捉え、継続的な取締りを行っており、危険な業務や性を売り物とする営業に従事するなど有害な環境下に置かれた児童の保護活動を行うとともに、これらにより被害にあった児童に対し、心身の痛手を軽減し、早期立ち直りを図るため、婦人補導員等による相談活動を通じたアフターケアを実施するなどの措置を講じている。また、児童福祉分野において被害にあった児童に対しては、児童相談所において児童・家庭に対する相談、指導を実施している。
297. 近年、来日外国人の増加に伴い、東南アジア諸国等を中心とした外国人の児童がこの種有害業務などに不法就労させられている場合があるが、1996年より、新たに出入国管理及び難民認定法第73条の2に規定する不法就労助長罪を、少年を虐待し、酷使し、その他少年の福祉を害する犯罪である「福祉犯」の範疇に入れ、外国人児童に対する保護活動も強化している。
(資料31:性的搾取及び性的虐待に関する主な福祉犯検挙状況(人員))
(警察庁調べ)
区分 1993年 1994年 1995年 児童福祉法(淫行させる行為) 274 290 368 売春防止法 255 381 241 青少年保護育成条例(淫行) 2,174 2,453 2,761 298. なお、近年、電話回線を利用して不特定男女間の通信を媒介するテレホンクラブ、ツーショットダイヤル営業等が増加しており、女子児童が興味本位から安易に電話し淫行等の性的被害を受けるなどの事案が多発している。このため、(i)警察によるテレホンクラブ営業等に係る福祉犯及び広告物の違反掲示など営業に起因する各種違反行為の取締りの強化、(ii)条例によるテレホンクラブ等の営業所設置場所、利用カード自動販売機の設置場所、青少年に対する勧誘活動等に関する規制の実施、(iii)地域における環境浄化活動として、関係業界への営業自粛要請、関係機関・団体及び地域住民と連携した広告物及び利用カード販売機の撤去活動並びにテレホンクラブ営業等に係る性的被害についての広報啓発活動等の諸施策による対応がなされている。また、警察では、性的被害を受けた女子児童の保護にも取り組んでいる。
299. 我が国は、世界各地において児童が性産業等に送り込まれ性的被害に遭っているといった事態についても憂慮している。我が国は、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約及び猥褻刊行物ノ流布及取引禁止ノ為ノ国際条約を締結しているほか、我が国刑法は、強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦、強制わいせつ等致死傷及び淫行勧誘等の罪を日本国外で犯した日本国民に対しても適用できる旨規定しており、また、これらの違反行為と同様な犯罪についても、外国との間で捜査共助、司法共助、情報交換を行っているところである。
300. また、我が国では、海外における日本人旅行者によるいわゆるセックスツアーの防止のために、旅行業法において、旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供することを禁止(第13条第3項第1号)しており、日本人海外旅行者の不健全な行動に関与したことが明らかな旅行業者については、当該旅行業者名、関与の内容等の概要を公表することとしているほか、我が国の旅行業協会を通じ、日本人旅行者に対する海外旅行の健全化に向けて指導、啓発を行っている。
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