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Ⅷ.特別な保護措置
A.難民の児童(第22条) 249. 我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「国際人権規約」という)、1951年の難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という)、1967年の難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という)等を締結している。我が国は、1981年に難民条約及び難民議定書を締結したが、これに伴い出入国管理令を改正して難民認定制度を新設し、難民条約及び難民議定書が我が国について効力を生じた1982年1月から実施している。難民認定申請の処理に当たっては、同申請及びその処分結果について、その都度国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)に通報するなど、UNHCRとの連絡・協調に努めている。1996年1月末現在、難民認定申請を行っている児童は6名、難民と認定された児童は、76名である。
250. 難民の地位を求めている児童については、児童の権利に関する条約、国際人権規約等に定める権利で適用のあるものの享受に当たり、各種の保護及び人道的援助が与えられている。例えば、政府としては、児童も含め難民認定申請を行っている者であって生活困難な状況にある者に対する保護実施を(財)アジア福祉教育財団難民事業本部に委嘱し保護費を支給しているほか、難民認定申請を行っている児童に対しても児童福祉法等が児童の在留状況等に応じて適用される。
251. 難民と認定された児童についても、児童の権利に関する条約、難民条約及び難民議定書等に定める権利であって適用あるものの享受に当たり、職業、教育、社会保障、住宅等で各種の保護及び人道的援助が与えられており、例えば、児童福祉法、児童手当法等が適用される。
252. 我が国は、児童の権利に関する条約に規定する児童を保護し及び援助するため、難民問題の恒久的な解決のため法的側面の支援を含む難民の保護・援助括動を行っている国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)へ各国中第2位の資金協力(1995年度は120,715千ドル)を行っているほか、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、世界食糧計画(WFP)、国際移住機関(IOM)、赤十字国際委員会(ICRC)等の国際機関を通じた資金協力により、これらの児童に対する支援を行ってきている。
253.また、難民の父母等を探すため、国連難民高等弁務官事務所からの照会に応じ、同事務所に対し、難民の児童の家族との再統合に必要な知り得る限りの情報の提供を行う等の協力を行っている。
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