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人権・人道

C.余暇、レクリエーション及び文化的活動(第31条)

文化及びレクリエーション施設等の整備

232.我が国においては、児童福祉法に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童厚生施設が設置されている。社会教育の分野では、社会教育法等関連法令に基づき、学校外において、児童に豊かな生活体験や活動体験の機会を提供するさまざまな事業の充実を図るとともに、公立の公民館等社会教育施設に対する補助を行い、学習活動の場の整備に努める等、総合的な取組みを推進している。
主なレクリエーション施設は以下のとおり。

(a)国立オリンピック記念青少年総合センター
233.同センターは、青少年及び青少年教育指導者その他青少年教育関係者に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体との連絡・協力並びに青少年教育に関する専門的な調査研究を行うことにより、健全な青少年の育成及び青少年教育の振興を図る目的で文部省直轄の青少年教育施設として設置。1994年度の利用者数は延べ68万人。

(b)青年の家・少年自然の家
234.団体宿泊活動を通じて健全な青年の育成を図ることを目的とする社会教育施設。1993年10月現在、全国に732施設。1992年度の利用者数は延べ1,613万人。

(c)児童文化センター
235.同センターは、少年に対し、科学知識の普及、文化活動を通じて情操のかん養、生活指導等を行う等、青少年の興味関心に基づく自発的な活動を促進するための社会教育施設であり、図書室、音楽室、プラネタリウム等が設けられており、団体やグループの各種活動や展示会等、少年の日常的な活動の拠点としての役割を果たしている。1992年に同センターの利用した少年の数は述べ282万人。

(d)国立南蔵王青少年野営場
236.同野営場は、1979年の国際児童年を記念して構想されたもので、雄大な大自然の下でのキャンプ生活を通じて、自然の厳しさや美しさを体験する中から自立心や忍耐心を培い、青少年の豊かな心とたくましい体をはぐくむことを目的に開場。面積159haであり、最高3,000人が野営可能。

(e)公民館
237.公民館は、身近な日常生活圏における社会教育活動の中心的な施設として重要な役割を果たしている。1993年10月現在、全国の公民館数は17,562館。

(f)博物館
238.博物館は、実物資料を通して人々の学習活動を支援する社会教育施設として重要な役割を果たしている。1993年10月現在、全国の博物館数は861館。

(g)図書館
239.全国の公共図書館数は、1993年10月現在、2,138館。

(h)スポーツ施設
240.全国のスポーツ施設数は約30万ヶ所。その約半数は学校体育施設であり、残りは公共スポーツ施設が約20%、職場スポーツ施設を含めた民間スポーツ施設が約25%。

(i)児童館・児童センター
241.児童に健全な遊びの場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長を図る等、児童の健全育成に関する総合的な機能を有するもの。1995年1月現在全国に4,102ヶ所。

(j)児童遊園
242.児童館、児童センターと同様の目的を有する屋外の施設である。1995年1月現在4,189ヶ所。

243.なお、政府は、1994年度より新たに、「子どもにやさしい街づくり事業」を実施し、子どもの遊び場確保のために、児童館、児童センター、児童遊園、公園等の整備計画の策定や、駐車場、道路の一部、企業のグランド、遊休地等の開放及び遊びの指導等の促進を図ることとしている。

文化、芸術及びレクリエーション活動の奨励

244.また、政府では、児童に、文化、芸術及びレクリエーション活動の機会を提供するため、次のような事業を実施している。

(a)芸術鑑賞機会の提供
245.児童の芸術文化に関する鑑賞機会の充実、参加拡大に資するため、全国各地に優れた舞台芸術を派遣するこども芸術劇場・中学校芸術鑑賞教室・青少年芸術劇場等の巡回公演を行っているほか、国立美術館所蔵の内外美術名品の展示及び現代秀作美術の展示を行う巡回美術展等を実施している。
また、伝統文化の分野においては、優れた美術品に親しむ機会を提供するために、東京・京都・奈良の各国立博物館において、わかりやすい解説等により児童向けの文化財の鑑賞の集いなどを行っている。また、伝統芸能にふれる機会を増やすために、歌舞伎・能楽・文楽について解説つきの鑑賞教室を国立劇場などで低廉な料金で行っているほか、能楽や文楽においては、夏休み期間に、特に児童が親しみをもてるようなわかりやすい演目を並べた公演も行っている。更に、地方公共団体や私立博物館・美術館においては、ワークショップや芸術鑑賞教室などにより、児童の文化活動のための機会の提供が積極的に行われている。芸術文化振興基金においても、芸術文化団体が実施するこども・青少年を対象とした各種の芸術文化活動に対し支援している。

(b)文化活動の奨励
246.全国の高等学校の生徒による芸術文化活動の発表会を総合的に開催し、創造活動の向上を図るとともに相互の交流を深めることを目的として、全国高等学校総合文化祭を開催している。

(c)スポーツ活動の振興
247.児童にとって、体育・スポーツ活動は、体力を養い、生涯にわたってスポーツを楽しむための基礎を培うとともに、広く人間形成に役立つものとして重要である。我が国においては、教科としての体育や教科外の運動部活動など学校における体育・スポーツ活動の充実を図るとともに、中学校及び高等学校の全国的な体育大会の開催費及び派遣費について助成措置を講じている。また、児童を含めた青少年のスポーツ活動を推進するための市町村事業に対して補助を行うとともに、誰もが気軽に参加し、楽しめる全国的な祭典として1988年度から全国スポーツ・レクリエーション祭を開催しており、地域におけるスポーツ活動の推進を図っている。更に、諸外国との青少年とのスポーツ交流を促進するための事業に対しても補助を行うなど、スポーツを通じた国際交流の機会の充実を図る施策を実施している。なお、スポーツ振興基金においても、少年を対象とするスポーツ大会の開催等を重点的に支援している。

248.この他、警察では、少年の健全育成等を図るためのスポーツ活動として、全国警察署の道場その他適当な施設を使用し、少年を対象として日本古来の武道である柔道、剣道の指導等を推進している。この少年柔道・剣道活動には、全国で約10万人の少年が参加しており、また、全国における柔道・剣道少年の相互の親睦を図るため、日頃の訓練の成果を発揮する場として、1988年から毎年8月に「全国警察少年柔道・剣道大会」を実施(1996年8月で9回目)している。


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